- ベストアンサー
反則金
先月の22日に19キロオーバーの法定速度のスピード違反をしてしまい1点加点の12000円の反則金を喰らいました。切符にサインをしました 仮納付書貰いましたが、給料前で払えませんでした 今月の8日が通告センターの出頭日なので出頭し、通告納付書貰いましたが、仕事の関係とかでいけず今月19日まで払えませんでした そこで質問何ですが、もう刑事手続きに入ってしまってますか 払う意志はあります 呼び出し状や督促状いつ頃きますか 自分は未成年なので家裁になると思いますがやはり保護者同伴ですか もし反則金払えるチャンスがあったら警察署で支払い可能ですか
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>もう刑事手続きに入ってしまってますか まだのはずです。警察も刑事手続きは手間がかかりますから、とりあえず1回は督促状を送付して反則金の納付を促します。 督促状がどれくらいの機関で届くかは、正確な知識を持ち合わせておりませんが、納付期限から2~3週間ではないかと推測します。 不安であれば、最寄の警察署または交通反則通告センターにに出頭し、「通告書の納付期限が経過してしまった」と申し出れば、その場でその日限りの納付書が交付されますから、銀行・郵便局の営業時間内の平日に出頭し、すぐに銀行・郵便局で納付すればOKです。 反則金は警察署では支払えませんから、郵便局・銀行に移動して支払うまでの時間を考えて、遅くとも午後2時30分ごろまでには警察・交通反則通告センターに出頭したほうがいいです。 督促状を無視すれば、刑事手続きに入ります。 未成年であれば、家裁で少年保護手続きが開始されることになりますが、当然、保護者も一緒に出頭しなければなりません。 また、少年保護手続きの結果、反則金と同等の額の納付が指示されることもよくありますから、反則金を支払わずにすむというものではありません。
その他の回答 (4)
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
払う意思があるけど払わないのを、世間一般的に払う意思が無いと言います。 払う意思があるのなら借金をしてでも払います。 未成年ですから、一人で出頭はできますが、親が来ないと帰れません。 もう警察署の扱いを離れていますので、警察署では支払えません。 家裁に行ったら、その場で拘束されて少年鑑別所に仮送付されます。 そこで親が来るのを待ちます。
- metabonajiiji
- ベストアンサー率32% (17/52)
>仮納付書貰いましたが、給料前で払えませんでした 今月の8日が通告センターの出頭日なので出頭し、通告納付書貰いましたが、仕事の関係とかでいけず今月19日まで払えませんでした そこで質問何ですが、もう刑事手続きに入ってしまってますか 払う意志はあります< こういうのを 払う意志がある とは言いません。 反則金の支払いは任意です。催促や督促されての支払いを任意とは言いません。 青切符が赤切符に変わり 反則金が罰金に変わります。 つまり 前科1犯 これは一生ついてまわります。 履歴書の賞罰欄にも記入する必要(義務)があります。 記入せずに後からバレたら立派な経歴詐称にあたり解雇事由にあたります。 後日検察支部より出頭命令書が特別送達で郵送されてきます。必ず出頭してください。 その場で書類のみの簡易裁判になり 罰金刑が言い渡されその場で納付でlきます。 万が一出頭しなかったらいつの日か逮捕状を持った刑事数人が早朝訪問します。
反則金の支払い期限は7日ですよ。期限を過ぎれば納付書は使えません。 仮に期限内であっても支払うのは郵便局や銀行の窓口に限られます。国庫入金ですので。 対策として、切符を切られた警察署か、交通機動隊の詰め所で再度納付書をもらうしかありません。 刑事手続きに入っていればすでに身柄拘束になっているはず。そうでないならまだ間に合います。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>そこで質問何ですが、もう刑事手続きに入ってしまってますか >呼び出し状や督促状いつ頃きますか 警察にしかわかりません >もし反則金払えるチャンスがあったら警察署で支払い可能ですか 確か無理だと思う・・・ でも安心して下さい。 早朝 当然 警察の人が自宅に 「別荘」への強制招待をしにくるので その時に 支払えば強制招待さなないと思います。 その時に現金がない場合は 誰かに借りて下さい。 誰も貸してくれないと 強制招待してくれます。