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取り消し?更新可能でしょうか?

こんにちは 先日免許の有効期間切れ【更新期間中に入院していたため】で免許失効中で退院後の更新前に違反で捕まりました。 そのまま警察で調書を取られ赤切符にも署名しましたがそのときに赤切符などもらわずにそのまま帰され後日検察から連絡がありますとだけ告げられました。その後一ヶ月を過ぎるのですがどこからも何も通知がありません。この場合意見の聴取なく違反日からの取り消し処分が決定しているのでしょうか?取り消し処分者通知書等ももらっていませんが免許証はそのときに免許センターに返納していて免許証は手元にありません。刑事処分も連絡がありません。ちなみに取り消しに対しては初犯です。また安全運転センターに累積点数等証明書の確認をしましたが失効中なので更新してくださいとの回答でしたし違反後3週間位してから県警の運転免許課から再度講習の葉書が来ました。違反歴があがっていないと考えるべきでしょうか?その場合どのような処分になる可能性が高いのでしょうか?また処分が決まっている場合とりあえず処分決定までは免許の更新はできるのでしょうか?更新にいったときに取り消し処分決定になりますか?教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 86tarou
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回答No.3

No.2です。 免許が手元にない理由は免許センターに返納していますので手元にはありません。> 返納した理由は何なのでしょうか?返納と言えば(一般的には、自ら免許の一部または全部を取り消し申請すること)、高齢者がもう運転しないからという理由ばかりだと思ってました ^^; こういった状況で免許更新できますか?処分通知書も何ももらってないですが処分がくるまでひとまずこうしんできればとおもっています。ちなみに交通課から違反後3週間位で再度更新のお知らせが来ました。> 電話でもして直接聞かれる方が早いですよ。紛失等なら分かりますが、返納状態というのは聞いたことありませんので。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

免許失効中に違反をして、無免許運転に対しても検挙されたということであってますでしょうか? 赤切符を切られても、行政処分されるまでは運転することは出来ます。ただし失効しているので、そのまま乗ればまた無免許運転になってしまいます。免許の更新自体は免許証があれば出来ますが、手元にないのはなぜでしょう?ちなみに、失効日から半年以内であれば無条件で更新出来ます(要講習の受講)。それを超えて1年(3年)以内であれば、やむ得ない事情(入院等)の有無で免除される試験が変ってきます。 http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html 以前は、赤切符の交付して免許証は警察官預かりになってました。この免許証は裁判所に呼び出され、結果罰金を払って返却という行程です。今はそういうことはないそうですし、行政処分を受ける時に持参して預けることになります。 長期の免停以上の行政処分時には意見の聴取(聴聞会)がありますので、まだ処分されてないと思うのですが。ただし、無免許運転に対しては警察官が気付いておらず、更新前の違反だけで赤切符(短期または中期)を切られたのであれば意見の聴取がないのは納得出来ますが…。

ma390
質問者

お礼

無免許のみで調書を取られました。そのときに赤切符には署名しましたが切符は切られていません。 免許が手元にない理由は免許センターに返納していますので手元にはありません。 こういった状況で免許更新できますか?処分通知書も何ももらってないですが処分がくるまでひとまずこうしんできればとおもっています。ちなみに交通課から違反後3週間位で再度更新のお知らせが来ました。

  • norikhaki
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回答No.1

更新に行って免許を交付してもらった瞬間に 欠格二年の取り消し処分になります。 わかってたなら運転しないで更新に行ったら何も問題無く更新できたんですけどね。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm

ma390
質問者

お礼

いきなり処分ですか? 行政処分も受けていなくてもちろん刑事処分も未だなのに? 取り消し処分通知書もないのにですか?90日以上は意見の聴聞で行政処分を受けてからだと思いましたが赤切符ももらわず【署名はしました】調書のみ取られた状況ですが・・・ 更新にいったらいきなりありえるんですかね??