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法人契約の後遺障害保険金の分配について
業務中の交通事故で労災保険の休業補償を受けていた方の障害等級が1級と確定した為、当社で労災上積の意味あいで加入しています傷害保険に後遺障害保険金を請求し、会社口座に入金されました。この保険金をどのように分配するかは、当社で任意に決めてよろしいのでしょうか。
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それは従業員に対する福利厚生でかけられていたもの、保険料は全額損金処理されてるものです。 保険金請求の署名 捺印は本人でされてるはずです。 契約の際、従業員が会社受け取りに同意する署名・捺印されてれば別ですが? 会社口座に入金されたのは請求者が振込先を会社指定に指示したというだけのものです。(書類上は) 本来は被害者もしくは家族に、このような保険に加入しているということを、口頭で伝えるべきものです。 保険金は全額被害者に渡すべきものです。 分配うんぬんは会社がきめるものではありません。保険金の全額 一部しか被害者に支払わないとすれば、横領の類になりますね。 会社が保険金を受け取り留保もしくは雑収入で受け入れは出来ません。
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- motoken
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回答No.2
「当社で労災上積の意味あいで加入しています傷害保険」なら、被害者に給付するのが本来の目的ではないでしょうか。社員の事故で会社がもうけることは、倫理上問題があるのではないでしょうか。