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婚姻関係を継続できるのでしょうか?

法律上の問題として質問します。 素人ですので、言葉使いが変であれば、 その旨もご教示ください。 「夫婦別姓」では法律的に「婚姻」する ことはできないと思いますが、 例えば、婚姻時に男性側の苗字を名乗り、 婚姻したとします。 あるとき、女性側の家系の都合上、 婚姻前の女性側の苗字に変更しなくては ならない場合、 男性、女性とも苗字を変更して 婚姻関係を継続することができるのでしょうか? 以上、よろしくご教示ください。

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  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.2

1)家庭裁判所の許可を得る方法 家庭裁判所の許可があれば、婚姻関係を継続したまま氏の変更が認められます。 ただし、これは法律上のこと、家庭裁判所が「権利の濫用」と判断すれば不許可になります。 関連する法律は以下です。 戸籍法 第15節 氏名の変更 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 2)離婚→再婚 一度離婚し、再婚。その際、妻を筆頭者として戸籍を編成すれば妻の姓を名乗ることが可能。同一組の夫婦の再婚なので待姻期間はない。お勧めできる方法ではありませんが、一応法律上のことということで。 3)養子縁組により夫の氏を変更 下記参照。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina94.html

assh
質問者

お礼

お礼が遅れました。回答ありがとうございました。 色々な方法がありそうということがわかりました。 でも養子縁組による方法が一番まともですね。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>男性、女性とも苗字を変更して婚姻関係を継続することができるのでしょうか? そもそも苗字の変更は原則出来ません。 婚姻関係を解消しても女性は元の旧姓に戻れますが、男性は旧姓と現在の姓が同一だから戻っても同じになります。つまり女性の姓に変更は出来ません。

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