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夫婦別姓について
最近また夫婦別姓が議論される動きがありそうです。現在の法律では男女のどちらの姓をとってもよいそうですね。そして途中からも変更できるやに聞いています。別姓を唱えるのは多分女性側からの言い分だと思いますが、夫婦同姓であればどのようなことが不都合なのか、不勉強のせいでよくわかりません。よろしくご教示のほどをお願いします。
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いろいろな側面がありますが、 1.憲法で「家制度」を否定しているにもかかわらず、それらを侵害する恐れなしと出来ない夫婦同氏を強制する民法の規定に疑念がある。 2.女性側がほどんど改姓している状況で、自分が自分でなくなる、夫の「家」に吸収されるなど不公平感がある。 3.様々な職業において、氏名が信用の表象である。特に、社会的な評価が職業的利益に結びつく者にとっては、改氏により同一人物であることが分からなくなったり、仕事に支障が生じたり、信用や実績が断絶してしまう恐れがある。 4.現制度では多くの公文書の改定を行わなくてはならない。印鑑、名刺え、座席票、名札、免状、自動車の免許証、登録されている印鑑を、預金通帳など。 という観点から別姓に賛成という意見もあります。
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- kqwcs334
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夫婦別姓問題について関心がおありなら 宮崎哲弥『正義の見方』新潮OH!文庫 ¥630 を読まれることをお薦めします。 宮崎氏(TVにちょくちょく出てる評論家です)は夫婦別姓導入に反対の立場ですが、非常に説得的な議論を展開しています。夫婦別姓=民主的・個人主義的という通説が大ウソだということを教えてくれます。目から鱗が落ちますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。本の紹介までしていただいてこの上ないことです。是非ともこの本を読んでみたいと思います。
補足
たくさんの方々からご意見をいただきましたが、1,2を除いて、本質をつくような意見が見られなかったように思います。もっと切実な問題があるのではないかと予想しておりましたが案外少なかったようです。
- yoshi170
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#1です。補足します。 例えば、AさんとBさんが婚姻届を出すときに子どもの名前は「A」にすると決めます。 その夫婦に第1子が生まれたら、原則として最初に届け出た「A」を名乗ることになります。そして、第2子以降も「A」を名乗ります。 ただし、結婚後の諸事情の変化のことを考慮して、第1子出生届のとき「B」をつけることも可能となります。当然それ以降も「B」を子どもが名乗ることになります。 そして、いずれの場合も変更はできません。 ですので、実質的に第1子出生届の際に子どもの姓が決定するといえるでしょう。
お礼
再々ご回答ありがとうございました。とても親切な方だと思います。よく理解することができました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
たびたび#1です。子どもの姓に関して疑問をお持ちのようなので回答いたします。 現在の答申では、 婚姻届の提出の際に、子どもがどちらの姓を名乗るのか決めておきます。 原則として子どもはそのとき決定した姓を名乗ることになりますが、初めての子どもの出生届の際に最初提出していた姓ではないほうを今後名乗ることを決められます。 ですから、実質子どもの姓は最初の子どもの出生届の際に決まります。兄弟姉妹が異なる姓は名乗れないようです。 あくまでこれは答申の段階ですので、また変わってくるものと思われます。子どもが15歳になった時に、本人の意志で姓を再選択できることとするようにとの意見もあります。
お礼
再度回答有難うございました。 <初めての子どもの出生届の際に最初提出していた姓ではないほうを今後名乗ることを決められます。> の部分は少し意味不明でよくわかりません。この文面では最初の決定が無意味になるようですが。。。。反対になるのですか。
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
夫婦別姓は明治になって西洋の制度にならったものです。それまでは武家では(平民には苗字はありませんでした。)現在の朝鮮や支那のように夫婦別姓が普通でした。もともと妻が実家からの影響を強く受けることを避けるための制度です。 家制度も明治になって確立したものです。家制度以前から妻が実家に縛られるということがあったわけですから、同様な影響はあるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございました。しかし。。。。 <夫婦別姓は明治になって西洋の制度にならったものです> 夫婦別姓は夫婦同姓の間違いでは。
- momoolive
- ベストアンサー率40% (47/117)
私は昨年入籍しましたが、主人が私の姓になりました。 理由としては (1)私が田舎の本家の長女であるということ (二人姉妹で男兄弟はいません) (2)全国的に少々珍しい苗字であること (3)父が一人っ子で、私たち姉妹以外に姓を受け継ぐ人間がいないこと などがあります。 主人は次男で、お兄さんは既に結婚して二人の男の子をもうけていますので、主人本人は「別にどっちの苗字でもいいよ」とあっさりしていましたが、問題は主人のご両親でした。 「男が苗字を変えるなんて考えられない」という感じでなかなか承諾をもらえず、挙句には「兄夫婦が離婚して孫を取られたらどうするんだ。うちの家系が途絶えるじゃないか」とまで言い出しました。 結局、「夫婦別姓が法律で認められたら主人はもとの姓に戻す」という変な条件付で入籍しましたが、私からすればなぜ男性側の姓にしなければならないと言われるのか不思議です。 昔からの風習と言われればそれまでですが。 婚姻届を記入する際には夫・妻どちらの姓を選ぶのも自由ですし、平等なはずです。 私たちはそこで妻の姓を選択しただけで、主人が婿養子になったわけでもありませんし・・・。 入籍して女性側が男性側の姓を名乗るようになったからといって、その女性(妻)はご主人の家に養子に入ったわけではないですよね。 >そして途中からも変更できるやに聞いています。 これは現在は出来ないですね。 姓を変えるには、一旦離婚届を出して、改めて変更後の姓を選択した婚姻届を出さないといけません。 >別姓を唱えるのは多分女性側からの言い分だと思いますが millennium-manさんは未婚男性でしょうか? もしそうでしたらお聞きしたいのですが、入籍の際、夫・妻どちらの姓を選ぶか条件は五分五分です。 millennium-manさんでしたらどちらを選びますか? 参考になるかわかりませんが、私たちの場合は「両家の後継ぎを残す為」に別姓も必要と考えているということになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。いろいろな動機でで夫婦同姓を望むのだなと思いました。しかし。。。
補足
しかしながら #1さんの回答 <1.憲法で「家制度」を否定しているにもかかわらず、それらを侵害する恐れなしと出来ない夫婦同氏を強制する民法の規定に疑念がある。>によれば、あなたの意図は家を継ぐだけの目的にあるように感じますが。。。 夫婦の子供はどちらの姓を名乗るのか、この大問題にたいしての回答が欲しいものです。
- skbler
- ベストアンサー率9% (69/691)
芸能人でも、姓を変える人と、そのまんまの人に別れますが、結婚したことを宣言した人が、そのまんまの姓を名乗っていたりすると、何か主義主張をお持ちなのかな?と考えたりします。尤も芸名であれば何の問題もありませんが。 一般ピーポー(小市民)の場合ですと、印鑑・免許証・通帳やら何から何まで変更を余儀なくされることくらいでしょうか。
お礼
早々に返事有難うございました。芸能人はもともと本名ではないのですから、夫婦別姓であろうとなかろうと関係ないとおもいますけど。。。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
姓を途中で変更することはできないと思います。
お礼
早々に返事有難うございました。夫の姓が、悪名となって世間に知れ渡ることになり妻の姓を名乗るようになったという話をきいたことがあるものですから、変えることができると思いました。だけど、そう簡単にはいかないでしょうね。詳しいことはわかりません。
お礼
早々に返事有難うございました。夫婦別姓にすると又新たなな問題が生じると思います。それは子供の姓はどうするかと言う問題です。