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再婚時の名字について

今年中の再婚を予定しております。相手側の女性も 再婚で19歳の子供がおります。子供が20歳(成人) になるまで名字を変えたくない場合、(現在の女性側の名字) 夫婦別姓にするのか? 子供だけの今の名字をそのまま利用 出来るのか? 方法、手続きを教えて下さい。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 扶養はどうなるのでしょうか? 扶養というのは社会保険上の扶養でしょうか。 質問者さんの養子にされるなら、質問者さんの扶養にすることに何の問題もありません。 養子にされない場合でも、同居されるなら住民票上は同じ世帯にできます。質問者さんが世帯主なら、その子の続柄は「妻の子」と記載されます。質問者さんとは親子関係にはありませんが、社会保険上の扶養にすることは可能です。ただし、実の子と違って同居が条件です。手続きには住民票の提示が必要になると思います。 下記の被扶養者の範囲図をご参照ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/ もちろん、結婚後も奥様が働いてそれなりの収入がおありなら、奥様の扶養のままでも問題ないです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

まず相手の女性(母親)とその子の戸籍がいまどのような状態になっているかです。 母親と子が同じ姓で、同じ戸籍(筆頭者:母親)になっている場合を想定して、以下ご回答します。 また、婚姻後は妻は夫の姓を名乗る前提とします。 お二人が結婚して婚姻届を提出すると、質問者さんの戸籍に相手の女性が入籍するか、二人だけの新しい戸籍が編製されるかのどちらかです。 相手の子の戸籍は、何も手続きをしなければ、そのままで変更ありません。元の姓のままです。二十歳になってから、どうするかをその子に選択してもらってもいいと思います。 質問者さんと養子縁組をすれば、全員、同じ戸籍になり、姓も同じになります。その子に質問者さんの相続権も発生します。 養子縁組はしないが、役所に子の入籍届を出しますと、全員、同じ戸籍で同じ姓になりますが、質問者さんと相手の子に親子関係は発生しません。この場合、養育の義務もありません。 いずれその子も結婚すれば新しい戸籍ができますから、今のまま(別戸籍のまま)でいいということでしたら、何も手続きは必要ありません。

fj856338
質問者

補足

大変、ご丁寧な回答ありがとうございました。もう一点質問があります。現在、19歳の子供は相手側の女性の扶養に入っていますが、扶養はどうなるのでしょうか? アドバイス頂ければ幸いです。

回答No.2

結婚すれば、夫婦別姓は出来ませんよね。 どちらかの姓にならないといけません。 でも、二十歳になるのを待って入籍したら良いじゃないですか? もし、早く入籍するなら、相手の子供さんだけ違う姓になるだけのことです。 貴方が正式な養子縁組をしない限り相手の子供さんの姓が変わることはありませんよ。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

相手方の子は親が結婚しようが基本そのままです。但し、その場合はあなたとの関係は認められないので、あなたが死んだ場合に相続権はありません。法的な親子関係を望むのであれば養子縁組する必要があります。