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結婚後(法律上の婚姻)のあとに夫婦別姓に変更可能ですか?
3年間付き合っている彼と来年、結婚予定です。彼は長男、私は長女です。夫婦別姓を希望していますが、現在の法制ではまだ認められていません。先方のご両親には夫婦別姓の希望の旨をこれから伝える予定です。 そこで、とりあえず婚姻届を提出し、現在の法制どおり、いったん彼の姓になり、法の改正後に夫婦別姓に変更することは可能なのでしょうか。内縁関係という表現に抵抗感があるため、もし可能であれば法律上でも認められた夫婦としたいためです。 その場合、婚姻届を提出してしまったら、いくら夫婦別姓にしたくても変更できないものなのでしょうか。いったん離婚というステップを踏まなければならないのでしょうか。
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noname#3856
回答No.2
- nobunojo
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 既婚夫婦の場合、1年以内であれば夫婦別姓に変更可能なんですね?ちょっと明るい兆しが見えてきたみたいです。 が…。法案が可決されなければ1年以内というのも無理そうですね…。 ありがとうございました。