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結婚後(法律上の婚姻)のあとに夫婦別姓に変更可能ですか?
3年間付き合っている彼と来年、結婚予定です。彼は長男、私は長女です。夫婦別姓を希望していますが、現在の法制ではまだ認められていません。先方のご両親には夫婦別姓の希望の旨をこれから伝える予定です。 そこで、とりあえず婚姻届を提出し、現在の法制どおり、いったん彼の姓になり、法の改正後に夫婦別姓に変更することは可能なのでしょうか。内縁関係という表現に抵抗感があるため、もし可能であれば法律上でも認められた夫婦としたいためです。 その場合、婚姻届を提出してしまったら、いくら夫婦別姓にしたくても変更できないものなのでしょうか。いったん離婚というステップを踏まなければならないのでしょうか。
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自民党の抵抗でまだ国会提出されていませんが、法制審議会が答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」での選択的夫婦別姓に関する提案は、概要つぎのようなものでした。 ・婚姻時に夫婦同姓ではなく夫婦別姓を選択することを認める。 ・子どもの姓は、婚姻時に協議により定める。子どもの姓の変更は、特別の事情があるときのみ認める。 ・既婚夫婦は法施行後1年以内に配偶者とともに届け出ることによって別姓とすることができる。 ということで、この法案が上程され可決されれば、現在の夫婦も別姓に変更できます。
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現時点では、「法律改正案」もまだない状態ですのでご質問に明確に回答することはちょっと無理ではないでしょうか。 参考まで夫婦別姓に関する動きを日付ごとに見ることのできるHPがありましたので記載しておきます。 「法案」を審議するのが「お年寄り」ですので、「別姓への変更」は困難なようですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今の少子化時代には必要とされているものだと思うのですが…。古い概念に捉われずに早く可決されてほしいものです。 ありがとうございました。
- nobunojo
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夫婦別姓に関する民法改正は1996年の法制審議会答申に 含まれていますが、具体的な改正案は、法務省案や野党案、 公明党案など種々の案がある上に、夫婦別姓に対する反対も根強いことから、 具体的に審議や可決に至る見通しもまだついていません。 したがって、現在同姓で夫婦となっている人たちが 別姓に変更できるのかできないのか以前に、 どのような形態で夫婦別姓が実現するのかすらまだ明らかではありません。 とりあえず改正案の一つとして、野党案を御紹介しておきます。 社民党の福島瑞穂議員のページで、政策関連の「女性」→ 「民法改正案」にあります。
- 参考URL:
- http://www.mizuhoto.org/
お礼
ご回答ありがとうございます。 今後、法案が可決される見通しはあるのでしょうか…。 どのような形で同姓から別姓に変更可能かはおろか、夫婦別姓が認められるのかさえも決まっていないんですよね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 既婚夫婦の場合、1年以内であれば夫婦別姓に変更可能なんですね?ちょっと明るい兆しが見えてきたみたいです。 が…。法案が可決されなければ1年以内というのも無理そうですね…。 ありがとうございました。