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告訴を促す手段有りますか?

相談の前提 (1)私は善良な市民を目指して生きて来た64歳の男性で、過日、商行為としてAから動産を引取りました。 (2)後日Bの代理人C弁護士から、「何ら権限無しの不法搬出で遺憾」*1、と「返還無き場合は民事と刑事の手続きに訴えざるをえない」*2(原文のまま)の通知を受けました。 (3)法律相談で種々御指導戴き、私の「注意力不足」を知りました。しかし、 (4)*1の合、不法の判定は「判決」か「合意」である筈と私は考えます。 (5)弁護士名による*2は、裁判で「相手には予告したのに、、、」との証拠書類とする目的でしょうが、受信した年寄りには非常な精神的負担であります。 (6)「訴えざるをえない」は、実行を予告した言葉、と考える私は早期解決のためCに「早く訴を起してくれ」と2度催促しましたが、何らの回答もありません。 告訴を促す方法はありませんか。

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  • shoyosi
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回答No.4

(9)Cに訴の気無しと判断する方法はありますか。> 時間の経過はあなたの方に有利(民193など)に作用しますので、放っておいて、何かあったとき、反撃するのが一般的です。 (10)Cが「法規の裏づけ」とするには、Bの勝訴が必要ではありませんか。>  相手の主観で構いませんが、合理性があることが要求されます。

noname#203838
質問者

お礼

 お蔭様で「時間の経過」は私の気持ちをも変えてくれました。適切なアドバイスを賜り本当に有難うございました。  御礼が遅くなりまして誠に申し訳御座いません。  万一、反撃が必要となりました際にも、今回同様の御指導をお願い申し上げます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

>一方、弁護士には法知識はもとより、専門家としての卓越した注意力と職業柄の倫理感がある筈と私は考えます。 勿論ありますが、弁護士は依頼者から報酬をもらい本人に変わって進めるわけですから、本人の意思を尊重し、かつ、本人の利益になるよう努力します。 >(7)CはBの話を鵜呑みにせず、職業上の経験を生かして事案を判断し、それを法に照らして私への通知状(2)を作成したはずです。 鵜呑みにしたかどうかは別ですが前項と同じです。 >(8)問題を提起したCには結論を出す責任があるのではないでしょうか。 キャッチボールに例えるならhujikura64さんが受け取ったボールは「返還無き場合は民事と刑事の手続きに訴えざるをえない」であり投げ返したボールは「早く訴を起してくれ」ですからCの結論、責任云々ではないと思います。 あとはshoyosiさんの云うように懲戒請求を提起するか、私の云う請求をするか、hujikura64さんの意志に委ねる他ないと考えます。

noname#203838
質問者

お礼

有難う御座いました。「本人の利益になるよう努力」と、私の期待する倫理観に大きなギャップを感じます。私がBであれば、乏しい経済下にも拘らず相談し、その結果でCの判断に委ねることでしょうから、Cは告訴しそして勝訴してくれなければ、、と考えるでしょう。でも、報酬の支払が続かねば、、、ですね。それも「本人の意思を尊重」というのでしょうから、、、。 御礼申し上げが遅くなりまして誠に申し訳御座いません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

相手が訴える気持ちがないのに、「訴える」と通知すれば、脅迫罪の対象になりますし、「返還無き場合は民事と刑事の手続きに訴えざるをえない」が、何等の法規の裏づけのないことを示しているならば、弁護士法の規定により、懲戒の請求ができます(弁護士法58条1項)。弁護士にとって、懲戒の請求にかけられたり、請求の届出があったことは、取り上げられなかったとしても、非常に不名誉なこととされています。所属弁護士会に懲戒請求を出されたら如何でしょうか。

参考URL:
http://office.saiki-network.gr.jp/lawyer/law_defend.html#s080
noname#203838
質問者

補足

有難う御座います。ご回答戴き疑問点でましたので質問させてください。 先ず、相談の前提(6)文中の「2度催促」は次の通りです。 (7)1回目はCからの「通知」への回答書で「私への催告期限は過ぎたから、即提訴してくれ」と切望。 (8)2度目は14日後に催告状を発送。主旨「武道家は素人相手のオドシに自分の得意技は使えないと言う。本件はC得意技での試合(?)申込。すぐに告訴するよう催告する」 以後1ヶ月を経過するも何らの連絡なしですが、 (9)Cに訴の気無しと判断する方法はありますか。 (10)Cが「法規の裏づけ」とするには、Bの勝訴が必要ではありませんか。

  • tk-kubota
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回答No.1

告訴を促す方法はありません。 hujikura64さんはAから正当に買い受けたものなのにBが弁護士Cに依頼し、それはBのものだから返してくれ、さもなければ民事と刑事の両方で訴える、と云ってきたわけですネ そこでhujikura64は注意不足でBの所有であることを認めているのですか? それとも注意不足ではあったかも知れないが現在のところAの所有だったことは間違いなく現在は「私のもの」と信じているのですか?それによって大きくかわります。前者であるなら「告訴を促す方法」など考える方がおかしなことであり、やはり後者と思われます。そうしますとhujikura64さんの方から積極的に「所有権確認訴訟」を提起すべきです。相手がやってくるのを待っているのではなく積極的にこちらからやるべきです。

noname#203838
質問者

補足

有難う御座いました。補足します。 (1)動産の引取りはAの指示で行いました。当然それはAの所有と信じたからで、考えは今も変わりません。 一方、弁護士には法知識はもとより、専門家としての卓越した注意力と職業柄の倫理感がある筈と私は考えます。 (7)CはBの話を鵜呑みにせず、職業上の経験を生かして事案を判断し、それを法に照らして私への通知状(2)を作成したはずです。 (8)問題を提起したCには結論を出す責任があるのではないでしょうか。

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