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告訴→相手が争う姿勢→当方告訴取下、は当方不利?
商取引上のトラブルから少額訴訟を起こしました。 相手が争う姿勢を取っており、簡裁扱いとなるようです。 警察に告訴をしようとした際、額も少額だし的なことを言われ断られ、 告訴後しばらくたってから、簡裁の書記官から、「告訴を取り下げ双方で話し合うの一手、弁護士に相談してみては?」といわれました。 警察、簡裁の書記官の言うことも一理あるし、 物事にに費用対効果というものが有り、 それを考えずに善悪正否だけで捉え、訴訟を起こした自分自身も軽率だったと思う面もあり、 告訴を取り下げようと思うようになりました。 が、全てのやりとりの記録が残っている中で、 争う姿勢の相手です。 告訴取り下げ後にも争ってくるでしょう。 そこで質問です。 裁判になった際、 自ら告訴しておいて、 相手が争う姿勢を見せた後、 (簡裁の書記官の発言があったとはいえ) 私が告訴を取下げた場合、 相手が争い続けた場合、 私が告訴を取り下げた事実は、 マイナスに作用するのでしょうか? また、 一応事前に管轄合意をしているのですが、 相手は、それも不服として、移送申し立てをしています。 その点に関しても、マイナスに作用するのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 お願いします。
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- shippo
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