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カルテの開示と法的請求
早期の解決が望まれるため具体的内容をふせて質問させていただきます。 (1)医療機関にカルテの開示を請求する場合、どのような手順ですればよいのでしょうか。例えば、突然、押しかけて請求した場合に、断られ、改ざんのおそれがあるのではないかと心配しています。 (2)不必要、不相当、もしくは、そもそもそのような治療は存在しない場合等、代金の返還を請求できるはずと考えているのですが、個人でそのような請求をしたとしても、拒否されるのが通常だと思っています。 このような場合、弁護士に相談するしかないのでしょうか。 (3)僕が自分なりに調べたところ、当該措置は民法上の詐欺、動機の錯誤(明示あり)により取り消し、無効です。そして、それでなくとも、そのような治療が存在しない場合は不当利得返還請求ができるはずです。また、刑事上の詐欺にもあたる可能性が高く、告訴も可能であると考えています。 そのような事情を提示し、不起訴の合意を前提とした和解契約を提示することは無謀でしょうか。 あまりに、過剰な言動及び文書の場合、こちら側が脅迫、恐喝として訴えられる可能性があるのではないか不安です。 いかなる方法がベストなのでしょうか。
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カルテの本人開示は法律(個人情報保護法)で決められていますから 病院で開示手続きをすれば、開示して貰えるはずです。 開示を拒否されたら、都道府県の医療行政窓口に苦情申し立ててください。 その後は、弁護士の前に他の病院でセカンドオピニオンを貰いましょう。 納得できなければ複数の病院で相談すればいいと思います。 弁護士に相談するのはその後ですね。 警察にいくのは、弁護士に相談してからです。 以上、順番守ってくださいね。 順番間違えると、相手にされない可能性がありますから。
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- aka_natu
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改ざんの怖れ、っていうから、医療過誤か何かかな。 なら、直接、そんな申し出をしたら、改ざんの余地を与えるよね。 だから、こういう場合、裁判所に証拠保全の申立てをするんだ。 細かいやり方を独力で調べられないなら、弁護士に頼むことだね。
お礼
医療過誤の可能性は考えています。 細かい手続きはやはり弁護士に相談するのがよさそうですね。 回答、ありがとうございました。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 回答していただいた順序で、手続きを進めてみたいと思います。 ありがとうございました。