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社会保険料について
現在派遣会社に4か月ほど登録しており、5月1日から社会保険に加入しました。 しかし、GW開けの2日後の7日ほどで自身の都合により派遣先を辞める事になりました。(7日は半日働いた。) 私の給料の〆が月末〆の翌月21日払いなのですが、4月の給料より引かれていました。しかし、保険証はもらっていません。(派遣会社には届いている) 私にはアトピーがあり、皮膚科に行きたかったのですが、保険証が欲しいと伝えた所、最終勤務日が決まっている状態では渡せないと言われました。 ここで質問なのですが、 一つ、最終勤務日が確定している状態では本当に保険証は渡せないのでしょうか?(4月分の給料より社会保険料が引かれているのは確認済です。) 二つ、このままだと、給料も無いのに5月分の社会保険料が発生することになってしまいます。これは4月の給料より引かれていたという事でしょうか? 三つ、現在派遣会社に新たな派遣先を紹介してもらい、やりたいと伝えたましたが、現在返事待ちの所です。5日ほど待っています。 しかし、私は他の派遣会社も登録しており、他の派遣会社でも紹介してもらい、そこでもやりたいと伝えた所、すぐに決まりました。もし、他の派遣会社で決まった場合、5月分の社会保険料はどうなるのでしょうか?(5月に半日働いたから発生する?しない?) 四つ、もしできるなら社会保険に加入した事を取り消し、4月分の給料から引かれていた社会保険料を返還していただきたいです。それは可能でしょうか? 以上です。長くなりましたが、回答お願いします
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- kuzuhan
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まず社会保険の健康保険に加入したのが5/1であれば、あなたは4/30は別の保険(国保)に加入していたことになります。 保険加入の所属判断はその月の月末で判断されます。 つまり、4/30まで国保に所属していたら保険料は国保に支払う必要があります。 但し、加入月と喪失月の場合は同月得喪の特例があり、退職月1か月分社会保険料と国民健康保険料を徴収することになります。(連続して社会保険に加入するならこの限りにありません) ※使わなくても加入していたという事実は取り消しできません。 所属と支払いは原則として月で計算をするということです。 なので、5月分の場合は、本来5/31付で徴収しないといけません。その時点で退職していますから、5月分の給与で本当は社会保険の健康保険料が落ちてないといけないんですね。 社会保険の健康保険と、雇用保険・年金は「別」ですから、混同しないでください。 次に、加入期間については所属判断とは違って「日」でみます。 5/7に退職すると(5/7までは会社に所属していますから)5/8が資格喪失日となります。 つまり、加入期間は5/1に加入していますので5/1~5/7が「社会保険の健康保険に加入していた」となります。健康保険証は「加入している人」が使えますので、社会保険の健康保険が使えるのは5/1~5/7までです。5/8以降は扶養に入るなら扶養してもらっている方の健康保険(既に103万の扶養条件を突破していれば国保へ)、別の事業所で働いてそこで健康保険があるならその健康保険、いずれにも該当しない場合は国民健康保険に加入して、その健康保険証を使う必要があります。 ですので 1.最終勤務日が確定している場合でも、手元には健康保険証があるべき(発行が間に合わなかった場合は別)。喪失時点で速やかに健康保険証の返納を行うことが必要なため、大抵は退職日に返却します。 2.5/1に加入して、5/7の退職に伴い5/8に健康保険の資格が喪失します。このため、5月分の社会保険の健康保険料は1か月分納めなくてはなりません(同月得喪)。但し4月は加入していないなら、4月の社会保険は雇用保険料と年金となります。5月の雇用保険料は給与額の比例付与のため、徴収されますが額は小さくなります。年金も同月得喪が適用されますが、加入状況で対応がことなります。厚生年金の加入・喪失日を確認してください。 会社の会計上どうなっているかはわかりませんが、健康保険料としてあわせて2か月分を天引きされている(4月分と5月分)なら、1か月分は実際には健康保険の団体へ納付していませんから還付請求することができます。 3.同月得喪は社会保険の特例であるため、国民健康保険では市区町村の定めによって対応が異なります。多くの市区町村では国民健康保険の同月に取得・喪失した場合においては保険料を免除する規定が多いです。詳しくは市区町村の保険担当課にお問い合わせを。 今回の場合は5/1~5/7は前の会社の社会保険の同月得喪失が適用され、社会保険1か月分、5/8~は国民健康保険になりますが、5月中(5/31までに)別の事業所で働いて社会保険に加入した場合は、国保料が免除され(されない場合は国保料1ヶ月)て、5/31時点の所属である現職の社会保険を5月分として支払うことになります。 同月得喪の特例によって同月内の取得・喪失では多く保険料が取られることになります。 もちろん、6/1から新しい職場であれば、5月は前職健康保険と国保を1か月分ずつ納める必要があります。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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厚生年金、健康保険、雇用保険の保険料の計算は、月単位で行われ、この「月」を計算するのが..... 被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する あなたの場合、 「資格を取得した日の属する月」・・・4月(4月の給料より引かれていましたとの事で4月中に資格を取得したと考える) 「資格を喪失した日の属する月の前月」・・・5月7日退職なので喪失日は5月8日、喪失した前月は4月 つまり4月分しか保険料は徴収されません、5月分は引かれません。 なお、5月は国民健康保険と国民年金に個人で加入してください