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どうも納得しません
義父名義所有の土地公衆用道路幅員6m持っています。位置指定取るとき隣接する家が印を押してくれず、印を押す代わり道路を舗装にしろ。位置指定が降りたら道路として使わせろという誓約書まで書かせました。将来的なことを義父が考えて我慢して全部やりました。相手は位置指定降りたら強気になってしまい路上駐車まで。家が貸している駐車場出入りの妨げにもなってました。自分が注意したら弁護士をとうして文章で公衆用道路となっているので貴殿の私道ではない。貴殿としては元所有地であったといういままでの経緯があおりになると思うが、道路である以上使用する事につき誰にも制約することはできない。車を道路として通行させたり停車は通常の使用形態であれば許される。相手の息子は公衆道路で税金払ってないだろ。えばってるしまつです。子供達も全然遊ばせられません。義父の私道なのに。相手とこの弁護士の言っていることに納得しません。
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まず、ご質問の位置指定道路に対する法的な権利や位置づけについて、もう少し正確に把握された方がよいと思います。その上で相手に対する対処を考えましょうか。 まず、地目が公衆用道路なのかどうかは実は法的にはあまり関係ありません。位置指定道路であることが重要です。 位置指定道路というのは、本来は個人の土地なのだが、建築基準法の求める道路の要求を満たすために隣接している敷地の人たち、及びのその人たちに関係する人たちなどに、その道路を開放するという意味を持ちます。 ですから厳密には、全く関係のない第三者の通行まで自由というわけでもありません。 位置指定された道路を利用する権利は、所有者は当然として、隣接している敷地、あるいはそこを経由することで到達できる敷地の人たちに利用する権利が発生します。またその人たちに関係した人たち(郵便配達人なども含む)も同時に通行権を得ます(これを反射的権利といいます)。 もちろん道路ですから基本的には車の通行も認められます。 つまり、位置指定道路を開設した以上は、その問題の隣人が車で自由に通行する権利を有することになります。 この意味は、道路所有者といえども、関係人に対してはその利用を制限する権利はないということになります。 ただ、私道としての正確が完全になくなったわけではありません。 ・全く関係のない第三者に対してはその利用を規制できます。 ・私道の管理や維持は私道所有者はもちろん、利用する人たちで分担して行うことになります。 (もし相手が拒否する場合は、訴訟により強制的に負担させることも可能) ・道路に対して何らかの工事などが行われる場合は、所有者の承認が必要 (導管関係など) などです。 位置指定道路の私道については、その私道所有者と利用者の間でトラブルがよくあるため、沢山の訴訟があり、それが原因で最近は銀行も敷地への道路が私道の場合にはその私道に対しての持分がなければ融資しないようになりました。あるいは私道所有者に道路に対する抵当権設定の承認という形の場合もあります。 ご質問の路上駐車ですが、位置指定道路は私道としての性格が強いため、なかなか警察は取り締まってくれませんが、道路交通法上は私道であっても取締りが出来ないわけではないので、強く警察に働きかけるという方法もあります。 また道路利用者が、所有者の権利を不当に阻害(ご質問の駐車場の出入りに支障など)しているような場合には民事的にも、その行為の中止を求めたり、あるいは損害を賠償してもらうという手段もあります。 とはいえ、民事的なやり取りは弁護士費用がかかるので、なかなか簡単にはいきませんが。 ただですね。道路所有者は先に上げたようにいくつかの点で決定的な力を持っています。相手が所有者の承認を必要とすることは何時かは出てきます。なのでそれを考えれば本来私道の所有者に敵対するような行動をとるのは得策では全くないのです。相手が非協力的であれば、こちらも将来なにかあっても協力はしないがそれでもいいのかという態度を示すことは出来るということです。 ちなみに、 >位置指定が降りたら道路として使わせろという誓約書まで書かせました。 これはごく普通に行われていることですね。どの道法的には利用させるしかありませんから、誓約書をわざわざ書くのにどれだけの意味があるのかという話はあるのですが。 >道路である以上使用する事につき誰にも制約することはできない。車を道路として通行させたり停車は通常の使用形態であれば許される。 これは全くその通りのことなのですが、所有者や他の利用者の利用を阻害する行為まで認められているわけではありません。 >子供達も全然遊ばせられません。義父の私道なのに。 これはだめです。道路なのですから、所有者も道路として利用しなければなりません。 敷地とは違うのですから。
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>位置指定道路は反射的利益ではないんでしょうか? あぁ、すこし書き違えていますね。 書こうと思ったのは反射的効果です。通行権者の権利の反射的効果としてということです。 なにせ書く分量が多いので回答の中にそのような書き違いはいくつか含まれているとおもいますがご勘弁下さい。 (別に位置指定という行政処分による反射的利益の側面はあります。これは一般第三者に対しても言えます。) >子供達が遊ぶといっても自転車のったりもできないということですか? いえ、道路として使用するのは問題ありませんよ。自転車は道路を走る物ですから当然にして問題ありません。ただ道路交通法の観点も考えると”遊び場”とするのは問題があると言うことです。 この点についてはたとえば東京高裁の判決などでも指摘されています。 もっと深くお調べになりたいとお考えでしたら、「私道の法律問題」(安藤一郎著、三省堂)をご覧下さい。専門家向けの本ですが、非常に詳しく、沢山の判例に基づいて開設しています。著者はこの問題の第一人者の弁護士です。
お礼
ふむ~。けっこう奥深いですね。相手方は公道にも面しているので家が位置指定取ったことにより角地になったのです。位置指定取る前から利用してその時は義父に盆暮れ歳暮をやっていたといってました。家は袋地なので、なるほど~。ほかにアドバイスおねがいします。
補足
場所によっては私道で車の乗り入れの規制がされているところがありますよね。家みたいに袋地ですと駐車場代わりにしている人もいます。6M幅員とれるときでも相手から印をもらわなくてはむりだったのですかね?怖いのが権利の主張がすぐにてでくることです。
- guramezo
- ベストアンサー率48% (370/759)
補足を拝見しました。 文面を見る限りでは、あなたの依頼された弁護士さんの、意図が分らないですね。 どう解決しようとしているのでしょうか。 「私道には間違いない」という主張をされたとのことですが、位置指定道路になれば、私道としての権利は殆どなくなります。 あくまで、「公衆の用に使われる道路」であることを基本に、争うべきでしょう。 更に、「相手にするな」というのは、「我慢しろ」ということなんでしょうかね。 あなたは、納得がいかないでしょう? 依頼する価値がないので、弁護士を変えたほうがいいでしょうが、まずは、先ほどの回答に書いたような対応をされたらどうでしょうか。
お礼
いや~親身に相談にのっていただきありがとうございます。
補足
なるほど~。弁護士は最悪のこと考えていってました。恨みがでた時、子供達に牙をむきかねない。弱者にといわれました。長い目でみろといわれたのです。
- guramezo
- ベストアンサー率48% (370/759)
以前の経緯とか、税金を払っていないとかいったことは、論争にしない方がいいでしょう。 普通に悪いことを正すだけでいいのです。 あなたサイドも弁護士に依頼するのがいいでしょうが、その前に、相手の弁護士宛に、以下のような内容の手紙を出して下さい。 『あなたがおっしゃっているように、「公衆用道路」として使うのですから、道路としての使い方の規則を守って下さい。 (1)道路は駐車場ではありません。 (2)道路に駐車するのは、「通常の使用形態」ではありません。 (3)停車以外の使用は、公衆の使用の妨げになります。 (4)駐車している証拠を提出しますので、対応の返事を下さい。』 この手紙に、駐車している相手の車をビデオテープで1時間(日付と時間入りで)連続して撮影して、つけて下さい。(手紙とビデオの控えのコピーを残すのも忘れずに) 出来れば、配達証明で送るのがいいでしょうが、まずは普通に郵送でいでしょう。 弁護士だからといって、ひるむことはありません。間違っていることは、堂々と主張しましょう。
お礼
参考になります。ありがとうございます。
補足
はい。地元の弁護士をとうしました。先生は相手にするなと言いました。もちろん相手の弁護士にもあくまでも私道には間違えないと文章にてだしました。なるほど~。ただだまっていればやりたいほうだいです。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
相手が弁護士相談をしている状態でしたら、質問者さんも独自に弁護士相談を受けてみてはどうでしょうか? 弁護士相談の受け方についてはインターネットで地元の「弁護士会」を検索して下さい。 (相談料30分5000円程度です)
お礼
ありがとうございます
補足
はい、地元の弁護士とうしました。私の先生いわく相手にするなと言いました。あくまでも所有者はこっちだからといいました。相手の弁護士に対して文章でだしたにもかかわらず、強気です。
お礼
ていねいにありがとうございます。
補足
位置指定道路は反射的利益ではないんでしょうか?権利ではなく。子供達が遊ぶといっても自転車のったりもできないということですか?もちろん敷地とは違うのはわかってます。地元の弁護士をとうしてやりました。相手が足下をみるようなやり方だったので