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この条件どう思われますか?

26歳女です。 前職は去年10月辞め、就職先を探している状況です。 今回2箇所受けました。 そのうちの一箇所なのですが ちょっと気になってしまい相談させてください。 仕事は医療補助(看護士資格等必要なし。手伝や器具補助みないな感じです) 正社員として雇用です。 ・労災・雇用保険は○ ・健康・厚生は×です。 ・賞与は出ます。昇給は?(無いかも。職安の求人票には記入なし) ・退職金なし ・休日は日、祝、他 ・平均月22日労働、とありますが  1週間のうち日曜休みと平日2日間午前だけの日があるの でどうもその2日あわせて1日休み、と数えている節が あります。 ・給料は安いです(14万から18位。税込み) 最近新しく建った綺麗でオシャレな外観なので 患者さんが来なくて寂れてる、というわけでもないようです。従業員(?)数は事務や看護士含め28人です。 気になるのは病院のくせに、といってはなんですが 健康・厚生に入れないと言う所です。 厚生はともかく健康保険を自分で全額負担と思うと 気が重いです。 また、休日も一日中休めるのが週一日だけのところも気になります。 こういうのってザラにあることなのでしょうか? 病院ってなんだか安定しているようで 惹かれるのですが条件が良くないように思えます。 この待遇が一般的なのかご存知の方 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

労働保険・・・雇用保険、労災保険 社会保険・・・厚生年金、健康保険、介護保険 労働保険は1名以上雇用する場合、会社は必ず加入しなければなりません。 しかし社会保険はその限りではありません。 文面からは判りませんが、会社(病院)自体が社会保険に加入していない可能性があります。 もし会社自体が社会保険に加入している場合、2ヶ月以上継続して雇用する従業員がいるなら、パートであろうと厚生年金、健康保険(介護保険)を取得する義務が発生します。 もっとも守っていない会社も多いですが。。。 厚生年金、健康保険が取得できない場合は国民年金、国民健康保険に加入して下さい。 今は政府管掌の健康保険でも国民健康保険でも、病院へ行った時の個人負担は3割で同じです。 年金は・・ 1号と2号で将来、もらえる額に差はありますが、現状を見ると将来は期待できないかもねー

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その他の回答 (4)

  • robibi
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

医療系の勤務の経験はありませんがお給料やお休みなどは一般的なのかなと思います。(歯科医院に勤務の友人は日曜日と平日1日がお休みでしたが、その平日も半日出勤になることがあると言っていました。祝日がある週は平日の休みがなくなるシステムでした。) 一番気になるのはやはり、健康保険と厚生年金に加入できないことです。No1のかたもおっしゃるように加入条件を満たしている正社員の採用ですし、会社(病院)は加入させる義務があります。 保険料を半分負担しないといけないのでパートさんなどを加入させない会社も多くあるようですが月22日勤務で他の社員と変わりないのであれば加入できるのが当然と思います。 会社(病院)で加入できるとなれば、健康保険も厚生年金もセットで加入することになります。

keesuri
質問者

お礼

義務が生じるのですね。 もうちょっと内容を良く考え決めたいと思います。 面接の時ちゃんと聞いとけば良かったです…。

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回答No.3

補足です。 常勤職員の定義は無いと思うのですが 臨時的な雇用に対する「常勤」だと思います。 あなたの質問からは、あなたの職場も、あなた自身も 社会保険の加入対称だと思うのですが。 なお、月給14万円と仮定して あなたが40歳未満だとすると あなたの負担額は毎月 健康保険分 5,822円 厚生年金保険分9,893円 となります。 この金額が、あなたの月給14万から天引きされ、 雇用主も同じ金額を負担し、社会保険庁へ納付することとなります。

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  • yano70
  • ベストアンサー率26% (31/118)
回答No.2

健康保険がないこと以外は、医療系の仕事としては一般的な条件だと思います。不景気で条件が悪くなる一方なのは医療系も同じですから。 でも医療系で健康保険がないのはかなりめずらしいと思います。 14万-18万、という事は最悪14万かもしれないのですよね?そこから健康保険の3万だかを払うのはちょっと…。 正直私なら就職しませんが(^^;)

keesuri
質問者

お礼

すんごく安いですよね…。 年も年だし資格等ももってないし高卒だし…再就職にはこれからますます難しいと思い、社員にこだわっていて色々探して夢中で応募したのですが ふと気付くとなんだか続けられるか心配です。 長く勤めないなら派遣の方がお金がかなりいいし…。 休みもきっちりあるし。 よく考えてみます 有難うございました

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回答No.1

政府管掌健康保険・厚生年金保険は 勤務日数、または1日の勤務時間が 常勤の社員のおおむね4分の3未満のだと 加入しなくてもよいことになっています。 たとえば、常勤の勤務時間が週40時間だとすると 週30時間未満なら、加入しなくてもよい。 といっても、これ、「おおむね」が基準なので 所管の社会保険事務所によっては、29時間でも 「加入させなさい」ということもあるそうです。 それで、「平均月22日労働」ということは 常勤職員と、あなたの勤務時間の違いによると思います。 給与・昇給・退職金は あなたの質問文だけではなんともいえません。 ごめんなさい。

keesuri
質問者

補足

御返事有難うございます。 常勤職員、とはどのような様を示すのでしょうか? 私が面接に行った際 そこの職員は全て私がもし社員として入った場合と 同じだけの時間、日数働いているようでした。 先生も他の上の立場の人間も同じようです。 3/4以下ということはまずありえないので 加入できるのでしょうか?

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