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雇用保険に未加入って合法ですか?
こんにちは、とても困っているのでよろしくお願いします。 私は12月14日から派遣で働いています。 3ヶ月更新の長期案件と聞かされていましたが、初めは1ヶ月(12月14日から1月13日)で次から3ヶ月更新という風に勝手に変更されていました。 先日、雇用保険と変更保険のお知らせがきて、 「雇用保険、健康保険の加入日が1月14日」になっていました。 雇用保険は職安への「再就職証明書(派遣元に記入してもらった)」にも 「雇用保険12月14日から加入」と書いてもらったような気がするし、 働いていれば必ず払うものではないのでしょうか? もし私が今年12月末で派遣先を辞めた場合、失業保険をもらう条件で「雇用保険1年以上」には当てはまらないってことですか? この雇用保険ってさかのぼって12月から払うことはできないのでしょうか? どこかに訴えれば可能ですか? 働いているのに雇用保険に入れないなんて、おかしい気がします。 できれば12月から入りたいので、よろしくお願いします。
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- santa1781
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雇用保険と労働保険は、強制加入です。一部、限定的に例外が認められているに過ぎません。例え1ケ月であっても、加入すべき保険です。 派遣元に「昨年12月から働いているので、雇用保険を1ケ月分遡って加入してください。」とお願いしてください。派遣会社がダメと言ったら、雇用保険法違反です。ハロワで相談してください。そしてハロワから派遣会社に指導してもらいましょう。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・雇用保険の加入要件に、「1年以上引き続き雇用される見込み」と言うのがありますが、短期雇用の場合でこれに該当しない場合は雇用保険に加入しなくともかまいません ・最初の1ヶ月は、短期の契約で(1ヶ月限り)1年以上引き続き雇用する予定がない物として扱って、雇用保険に加入しない様にしたのでしょう (研修期間は雇用保険に加入させないとか、よくある手です) >もし私が今年12月末で派遣先を辞めた場合、失業保険をもらう条件で「雇用保険1年以上」には当てはまらないってことですか? ・現状なら、会社都合以外の離職の場合、そうなります >この雇用保険ってさかのぼって12月から払うことはできないのでしょうか? どこかに訴えれば可能ですか? ・契約書等をお持ちになり、ハローワークに相談して下さい ・期間を遡って加入する事自体は可能です