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アルバイト:唐突な解雇&深夜割増の過去にさかのぼっての請求

先日、アルバイト先から唐突に解雇されました。かなり間抜けな事をやらかしたので、解雇は覚悟しておりましたが、労働基準法によると解雇の場合、30日以上前に告知するか、解雇後30日分に相当する見込み賃金の支払いが義務づけられていると聞きました。 また、このアルバイト、22時以降であろうとも深夜割増が一切無く、全時間一律賃金でした。 3年間ほど勤めたのですが、この支払われなかった夜間割増は、過去にさかのぼっての請求は可能なのでしょうか。可能だとすれば、どのくらいの期間さかのぼれますか? 最後に…以上2点に関しては、実際にどこに行って、どんな手続きを採ればよろしいのでしょうか。どこかの役所に申し立てをするとしたら、その前に元勤め先に何か言っておく必要はあるのでしょうか?

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回答No.2

詳しく解雇に至る経緯をお聞きしていないので、解雇の是非については判断が出来ません。また、どうやら職場に残る意思は無いように見受けられる??ので解雇について法律を並べる必要はなさそうですね。  賢い対処としては、取れるモン取ってあまりヨロシクナイ会社とは縁を切ってしまう。次の職場で今の経験を生かすというが現実的です。  解雇予告手当はおっしゃる通り、即時解雇の場合には平均賃金の30日分以上が請求可能。残業代については、タイムカードや業務日報、労働時間のメモが必要で、正確な額を計算しておくこと。  両者ともまずは口頭で請求。埒が明かない場合は内容証明を送る。反応が無い場合には、「労働基準法違反の申告書」を作成し内容証明の写しとともに労基署へ持ち込む。それでも駄目な場合には「支払督促」の手続き、訴訟の手続きへ。  単に労基署に駆け込めば解決するものでは無いことをまずは、認識しておいて下さい。労働基準法違反の申告書と内容証明が現実的には必要です。

参考URL:
http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/i/
Takashi1970
質問者

お礼

良い情報をご提供下さり、ありがとうございました。

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  • Electman
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回答No.3

>かなり間抜けな事をやらかしたので 解雇しなければならない客観的な理由が存在するならば解雇の告知はひつようありません。 会社に損害を与えた場合、損害賠償請求をされる事もあります。 お気をつけください。

Takashi1970
質問者

お礼

良い情報をご提供下さり、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

解雇の場合、30日以上前に告知するか、30日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります。 ただし、就業規則に懲戒解雇の規定があり、それに該当する場合は、労働基準監督署に「解雇予告手当除外」の申請をして認可されれば支払わなくてもよい場合があります。 http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa9.html 深夜割増などの未払の請求は、2年まで遡って請求することが可能です。 請求するには、タイムカードや手帳などで残業時間が明確にできる資料が必要になります。 請求は、内容証明などでおこないます。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-1.html 相談先は会社を管轄する地域の労働基準監督署ですが、労働相談センター(参考urlをご覧ください)にも相談しましょう。 労働相談らセンターには、顧問の弁護士がいて、メールや電話で無料相談が出来ます。 いろいろな対応策の相談が出来ます。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
Takashi1970
質問者

お礼

良い情報をご提供下さり、ありがとうございました。

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