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新築建物の瑕疵保証について
- 新築建物の瑕疵保証についての要点をまとめます。
- 2階建てアパートの階段部分の構造的な欠陥やバルコニー部分の雨漏りは保証の対象になるのかについて説明します。
- 階段とバルコニーの設置や構造によって保証の対象が変わることもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
再回答です。NO1です 補足文面から読み取る限り、どちらも品格法でいく瑕疵保障の対象範囲外になると思われます。 新築時期が不明ですが、対応としては請負契約上の瑕疵の修補を施工会社に求めるしかないと思います。 民法上では瑕疵担保期間は10年間というのが通例になっていますが、一般的には建築工事請負契約の中で、瑕疵担保期間の特約をし(機器は1年間、施工がらみは2年間、屋上が陸屋根で防水している場合はその保障期間内)その瑕疵保障期間を短縮しています。 新築引渡し時より2年間以内であれば、施工会社に瑕疵の修補を求めることができます。 □階段の補修方法: 階段の幅をフルにノンスリップを取り付けるとこのような事象になりますので、踏面の勾配を段鼻にとった上で、両隅を4~5センチ程度短くしてノンスリップを再取付してもらうことで水はけを浴するしかないと思われます。 屋外鉄骨階段はいずれにしても錆をもらいやすいので、3年毎ぐらいにメンテナンス(再塗装)は必要と思われます。 □バルコニーの漏水:当初設計でバルコニー床が防水施工をされていたか否かにより判断が変わってくるかと思います。(保証書の有無) 防水施工の場合であれば、保障期間を少々過ぎたとしても交渉によっては無償で直してくれるかもしれません(建築屋にとって雨漏りは恥なので)が、防水仕様でもない場合、(例えば外部用の長尺シート貼り等)若しくは、施工中に施工会社から設計管理者に対して雨漏りの可能性を指摘されていた場合等においては、おそらく有償工事となるでしょう。
その他の回答 (2)
階段が屋外だと構造上重要な部分には当たらないと思われます。 バルコニーが外部の扱いになっていれば、雨水の浸入に該当しないので、対象外と思われます。 壁面との関係によって建築面積に参入したりしますので、建築面積に参入されているようなら内部の扱いにできるかもしれません。面積に参入されていないようなら外部空間扱いですので難しいでしょう。
- smoks-gen
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>(1)2階建てアパートの階段部分の構造的な欠陥や 質問者さんが何をもって構造的な欠陥といっているのかわかりませんが、言葉をそのまま受け取れば品確法の対象となりえると考えられます。 >(2)バルコニー部分の雨漏りについては保証の対象になるのでしょうか? どの部分に雨漏りをしているかによって変わるかと思われます。 バルコニーから室内に漏水しているのであれば品確法で言う補償の対象になると思いますが、バルコニーから下(外部)に漏水しているだけでは対象とはならないと考えられます。
補足
回答者様へ(ご回答有難うございます) (1)階段部分の構造的な欠陥とは・・・ モルタル施工時に十分な勾配(傾き)が取られていないことと、ノンスリップを付けているために水はけが悪く、雨が降った日には階段の踏み面に水が常時たまった状態となり、それが結果的に階段の防錆面に悪影響を及ぼしています。 つまり、1年か2年おきに階段の塗装をやり直さなければならない状況になっています。 (2)バルコニーの雨漏りとは・・・ 2階のバルコニー床面から1階のバルコニー天井部分(建物内)に漏水(雨漏り)している状態です。