※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅引渡し後の、洗面台排水の水漏れの瑕疵の範囲はどれくれあい?)
住宅引渡し後の洗面台排水の水漏れの瑕疵の範囲は?
このQ&Aのポイント
地区20年の中古の戸立て住宅を売却した際、引渡しから1ヵ月後に洗面台付近の床が濡れているという問題が発生しました。
調査の結果、洗面台排水パイプの接続不良が見つかり修繕されましたが、買主からは他にも原因があるのではないかとの指摘がありました。
この家屋の構造は木造RCの3階建てで、問題があるのは1階ガレージ横の小部屋と洗面及び風呂場の脱衣スペースです。
住宅引渡し後の、洗面台排水の水漏れの瑕疵の範囲はどれくれあい?
先日、地区20年の中古の戸立て住宅を売却しました。引渡しから役1ヵ月後、「洗面台付近の床のパンチカーペットが濡れているので水漏れでは無いか?」と言われ、仲介業者と工事業者(叔父さん)と現場に確認に行きました。調べてもらった結果、洗面台排水パイプの接続不良が見つかりその部分を修繕し水漏れは直ったのですが、その後買主より 「真横の小部屋の湿気が取れないが、他にも原因があるのではないか?」との話があり、床(パンチカーペット+クッションフロア―の二層)を完全に剥いで調べて欲しいといわれました。この家屋の構造は木造RCの3階建てで、現在問題になっているのが、1階ガレージ横の小部屋と洗面及び風呂場の脱衣スペースです。構造上湿気が溜まりやすく抜け難い場所であるとは思います。実際、水漏れによりカーペット部は濡れましたので「そのカーペットの交換はさせていただきます。」とは言ってあるのですが、実際どの部分までが売主の瑕疵になるのでしょうか?仮に、クッションフロア―部(その下は、コンクリートの地の部分)まで、剥したとして、何ら水漏れ等の問題がない場合の費用等については、誰が負担するのかの問題もあります。実際、私がこの物件を中古にて購入した際には、「お風呂場の扉の枠木については、腐食したら交換するものであり、構造物ではないので瑕疵に当たらない」といわれました。長々と書いて申し訳ないのですが、これらについてどなたか教えていただければとおもいます。仲介業者も、もめるのが嫌で弱腰な気がしてなりません。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。一応、契約書の瑕疵責任の事項に引渡し後60日までの給排水設備の水漏れに関しては売り主負担で直すと書いてありましたので、今回の部分に関しては修繕しなくてはいけないそうです。 やはり、家も消耗品ですからね。買主さんにも新品のようにはいかないと言う事を理解していただくようにお話させていただき、必要最小限の修繕のみさせていただくようにいたします。