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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築マンションでの漏水。補償の程度は?)

新築マンションでの漏水。補償の程度は?

このQ&Aのポイント
  • 今年1月完成の分譲マンションで、突然床のフローリングから水が溢れてきています。洗面所の床下の水道管からの漏水で、床の一部や壁にもしみています。設備会社は問題の原因を特定し、対応策を話し合う予定です。
  • フローリングやクッション材は水浸しになっており、貼りなおしが必要です。コーティング施工後の乾燥も必要で、入居者には不便な状況です。賠償の内容や範囲について話し合いが必要です。
  • 入居前にコーティングに20万円ほどかかったため、その費用も補償してもらいたいと考えています。話し合いや工事のために休暇を取る必要があり、仕事や生活にも影響が出ています。補償の程度について説明をいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
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回答No.1

■こんな場合どの程度の補償をしてもらえるのでしょうか?  新築1年も経たずに水漏れとは、お気持ちお察しいたします。  「補償」というのが「損害賠償」的な意味合いですと、「発生した損害額」に応じてということになると思います。  例えば、話し合いや工事のために仕事を休んで給料がカットされた場合や、 補修工事期間中の仮住まいの住居代・引越代等、水漏れの巻き添えでダメになった家財道具等などです。 但し、建物については床の張替えなどの補修工事を行いますので、心情的には別でしょうが、 物件の客観的価値の減少分というような考え方は難しいと思います。 また、精神的なショック、生活が乱されたことでの疲労・心労などで、かなりの負担がおありになると思います。 水漏れの原因、復旧までの期間、生活への影響度合などにもよりますが、「迷惑料・見舞金」的な意味合いでの補償も考えられます。 但し、売主の姿勢のよる部分が大きいので、客観的な指標では示しにくいものなので、なかなか難しいところだと思います。 相談者にとって納得感があるものかどうかわかりませんが、 個人的には誠意ある態度で補修してくれて、売主から持ってくるようなら5万円程度の見舞金でも納得すると思います。 逆に、基本的なミスが原因で、誠意のない態度で対応されて、こちらから請求して払わせたとしたら、 50万円もらっても満足できるものでもないです。 仮に、裁判で争うようなことになったら「損害賠償」的なところではブレは少ないでしょうが、「迷惑料・見舞金」的なところはさほど期待できないように思います。

cocoa234
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございます 損害分の補償はきちんとしてもらえるんですね。相手方は誠意があるように見えたのですが、 話し合いの日こちらが仕事の都合をつけて待っているのに責任者が遅れてきました。気持ちとしては社名を出したいくらいです その上、洗面所を3日ほど乾燥させていたら(業者が持ってきた業務用の除湿機で)木製の引き戸が反ってきてしまいました・・・ 今後、これが原因で壁紙がはがれたりしないかとか、今回の原因になった欠陥部品と同じものが他にも使われているので、また起こらないかとか、いろいろ不安は出てきますが、教えていただいたことを参考にさせていただきます

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