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解雇になるのでしょうか?
従業員6人の医院に20年勤めている看護士ですが、先日、先生から私の言った一言(いった記憶がないが)ですごく傷つき信頼関係がなくなったと言われ、休んで考えなさいといわれました。 ちょっと前から、私の給料が高いとか、経営が苦しく会計士からも給料を下げたほうがいいとか言われてるという話を聞かされていたため、これは暗に辞めろと言われているのだと感じました。しかし、解雇するとは決して言わず、こちらから辞めるといわせようとしているのが見え見えでした。 こんなことを言われ、働きに行くことができないのですがどうしたらよいのでしょうか。 こちらから辞めるというと失業保険も少なくなるみたいですし、 このまま休んでいても、給料をもらえるかもわからないし、就職を探していいものかもわからず悩んでいます。 長文で申し訳ないですが助言お願いします。
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解雇は使用者側からの労働契約の解約をいいます。逆に、労働者側から退職を申し出た場合は、その動機が何であれ解雇にはなりません。 労働者を解雇すると、使用者にはいくつかのデメリットがあります(労働基準法上の手続を踏まなければならない、ハローワークの助成金を受け取っている場合に打ち切られるなど)。そこで、あくまでも本人が自発的に退職したという形にもっていくことがよくあります(このことを「退職勧奨」といいます)。 よって、あなたが自発的に退職をする気がない場合は、そのような働きかけに応じないほうがいいと思われます。 なお、まだその医院に籍はあるようですが、あなたが労務を提供できるにもかかわらず先方(使用者)が働かせない場合、1日につき平均賃金1日分の60%の支払を求めることができます。 くわしくはお近くの労働基準監督署(労働基準法に関すること)、ハローワーク(失業保険に関すること)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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- baykin
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#1の者です。 #2の方もおっしゃっているように、形はどうあれ自分から「辞める」と口にしたり、辞表を提出したら自己都合退職になり、(規程があればですが)退職金の計算で不利になったり、失業保険給付で不利になったりします。 #1へのコメントで、「職場でも居づらい」とのことでしたが、職場でのいじめがあるような場合に、行政機関がお手伝いする制度として、個別労働紛争解決制度があります。 この制度は労働基準法違反の事実がなくても、職場での幅広いトラブルを解決することを目的に、行政職員や学識経験者が解決に向けたアドバイスをする制度です。 窓口は全労働局のほか、労働基準監督署の窓口にありますので、一度ご相談してはいかがでしょうか。
解雇は就業規則に基づいて行なう必要が有り、客観的・合理的理由のない解雇は無効ですから、解雇通告書の交付を求めましょう。 その上で、納得がいかない場合ははっきりと拒絶して、辛くても毎日出勤をすることが必要です。 下記のページをご覧ください。 http://www.mori-office.net/new_page_50.htm 休むのであれば、届を出して休みましょう。 特に無断で休んでしまうと、無断欠勤として懲戒処分の対象となってしまいます。 又、自分から辞めますというと、自己都合退職となってしまいますから、決して云わないことです。 いずれにしても、今後も勤務を続けたいのか、辞める場合は、どうして欲しいのかを決めて、一度、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 労働相談センターには、顧問の弁護士もいて、電話やメールで無料相談が出来ます。
お礼
返事ありがとうございました。 ご返事の後、上手い事いわれてしまい、「解雇にしてくれるならやめます。」と言って辞めました。すると、その後会社から自己都合と書いてある離職票を渡されました。会社は職安から「最近、自己都合なのに解雇として不正受給を受ける人が多い。重大な事由がないと認められない。」と言われたそうです。実際に辞めさせられる理由がないのにもかかわらず、「今後職安との付き合いもあるから下手な事を書けない」と会社は自己都合退職として処理すると言われました。ひどいでしょ。
お礼
返事ありがとうございます。もし、仕事に出ろといわれても、20年働いてきたのに、信頼関係がなくなったと言う先生の言葉で私も相当傷つきました。行っても口も利いてもらえずつらいので出勤できません。このような場合でも、働きに行かないといけないのでしょうか?