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歯科衛生士が病欠で解雇される可能性は?
- 私は個人経営の歯科医院で歯科衛生士をしています。勤務を初めて3年ほどになるのですが、ちょっと病気を抱えてしまい、手術で3週間ほど休まなければならなくなりました。歯科医院は設立3年と比較的新しく、私自身は就職後に「就業規則を作成して下さい」と何度もお願いしていたのですが、忙しいことを理由に作成されないままの状態で、規定は判っていませんでした。
- 経営者の歯科医に休みを願い出たところ、「休むのなら解雇だよ」「どうしてもというなら検討する」等と言われてしまいました。私は企業に勤務した事はありませんし、他の業種で働いた事も無いため、社会常識を知らないだけなのかも知れませんが・・・。
- 病欠で有給休暇以上を取得すると解雇されるのは普通なのか疑問に思っています。私は歯科医の指示に従って仕事をしており、他の従業員との仲も良好です。勤務態度や能力にも問題はありません。つたない文章ですが、ご回答をお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
その歯科医院が個人事業者であろうと法人化されていようと、 あなたが雇用されていることに間違いがなければ、 有給休暇に「正当な理由」など要りません。 一方、雇用者が被用者を解雇するには、「正当な理由」が必要です。 3週間程度の病欠が正当な理由となることはありえません。 ただ、法律を楯に闘っても、後々気まずくなるだけですから、 「本当に申し訳ありません」と腰を低くしてお願いするのが妥当でしょう。 相手も「どうしてもというなら考える」と言っているわけですから。 実生活では、法律論より人間関係を良好に保つ術のほうが役立ちます。 それでも、相手があくまで解雇を主張するときは、 やむを得ないので法律に頼り、 労働基準監督署に訴え出ましょう。
その他の回答 (3)
労基署へ相談を。 経営者の事情もわかりますが、 解雇するには現時点で病気を理由にするには 弱いです。
お礼
ありがとうございました
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
次の点を参考にしてください。 (1)従業員10人未満の個人経営歯科医には、「就業規則」の制定義務はありません。 (2)有給休暇は、元々はリフレッシュ目的です。それを病欠に充当出来るか否かは話し合い次第で、法律の取り決めはありません。 (3)通常勤務できない(私傷病で病欠する)従業員を、雇用し続ける義務は、事業主にはありません。 あなたが、事業主だったらどうしますか? 相手の立場から考えてみるのも、今後の対応を考える上での参考になるかもしれませんね。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 つまり、法律上、社員が病欠する場合、それが例え数週間であったも解雇しても構わない、不当解雇には当たらないと言う事なのですね?
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
小さい会社だと同じようなことはありますが、普通ではないです。 文章を読む限り不当解雇だと思われます。
お礼
有り難うございました。
お礼
ありがとうございました。