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代表取締役
「代表」が付くだけでなにがどう変わりますか? 「取締役」との大きなちがいがありますか
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代表取締役は取締役の中から代表権のあるものを選び、そのものの名前で会社の契約等をおこなうことができる立場です。 法律上は取締役が会社の経営を行うのですが、日常業務のすべてを複数の取締役が行うことはできません。 そのため代表権のあるものを取締役会で決めておき、これに日常の契約等の法律行為を委ねるというものです。 代表権のない取締役は、この会社を代表して契約等を行う権限がありません。 実務上は会社に実印を押す権限があるのは代表者のみというような運営をします。 もちろん代表者でも法的に決まっている事項は取締役会の決議が必要です。それを越えてした法律行為は本人が責任を負わなければなければなりません。その範囲においての代表権の行使ができるというものです。 最近話題の大手企業の会長への貸付金は、代表者であっても正規の手続きを踏まないと違法であるという典型的な例です。
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- Purish77
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回答No.1
代表取締役とは、その会社の代表権を持っている取締役、と言う意味になりますので、大きな違いは、ご質問の「代表」その物にあります。 代表権とは、会社を代表して業務を執行する権利の事で、具体的には、契約締結等の対外的行為を行う事になります。 逆に、代表権を持たない取締役が契約をしても、無効になります。 (なので、契約書の署名は、「商号」「代表取締役の肩書き・名前」で行う事になります)
質問者
お礼
ありがとうございます 「代表権」とはなんぞやと思っていました すっきり!
お礼
なるほど! ありがとうございます