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約定日と受渡日の年度が替わる場合の確定申告について
私は給与所得と不動産所得がありますので毎年確定申告をしております。 昨年、株の売買を行い若干の利益が生じました。その中で年末ぎりぎりに譲渡したものがあり、約定日と受渡日の年度がまたがります。 この受渡日を今年度分にすると昨年度の譲渡利益合計が20万円を超え、昨年度分とすると、14万円程度の利益になります。 その選択は自由だと聞きましたので、受渡日を昨年度分にしたいのですが、このような場合、分離課税用第三表の提出は不要でしょうか。
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「株式の譲渡による所得が20万円以下の場合、その金額を申告する必要があるか」という趣旨のご質問だと思います。(見当はずれだったら、ごめんなさい) サラリーマンで、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告不要です。 この場合の、「20万円以下」は、所得の種類ごとに判別するのではなく、「給与・退職所得以外の所得の合計」で判断します。 ご質問者の例だと、不動産所得と株式の譲渡による所得の合計が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。 また、上記の規定は「確定申告しなくてよい」というだけで、20万円の非課税枠を設けるものではありません。 医療費控除や住宅ローン減税を受ける等の理由で確定申告する場合は、20万円以下の所得もしっかり申告が必要です。 というわけで、分離課税用第三表の提出は必要だと思います。
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- masuling21
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回答No.1
一般口座で取引したのか、特定口座で取引したのかで違ってきます。特定口座は、受渡しベースで年間取引報告書が作成されます。一般口座は、自分で計算書を作るので、約定日にしても構わないと聞いています。
質問者
お礼
ありがとうございます。一般口座なので選択自由ですね。
お礼
ありがとうございます。「確定申告をする人は金額に関係なくすべての収入を申告する必要がある」のですね。