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約定日と受渡日の年度が替わる場合の確定申告について
私は給与所得と不動産所得がありますので毎年確定申告をしております。 昨年、株の売買を行い若干の利益が生じました。その中で年末ぎりぎりに譲渡したものがあり、約定日と受渡日の年度がまたがります。 この受渡日を今年度分にすると昨年度の譲渡利益合計が20万円を超え、昨年度分とすると、14万円程度の利益になります。 その選択は自由だと聞きましたので、受渡日を昨年度分にしたいのですが、このような場合、分離課税用第三表の提出は不要でしょうか。
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- masuling21
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。「確定申告をする人は金額に関係なくすべての収入を申告する必要がある」のですね。