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株式を申告分離課税で売却した時の、日付の解釈は約定日ベース?それとも受け渡し日ベース?
株式を申告分離課税で売却した時の、日付の解釈は約定日ベース?それとも受け渡し日ベース?どちらでしょうか?年末に約定して翌年受け渡しになる場合どちらの年に売却したことになるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.3
税務上は原則は、受渡日の属する年度に申告することとなっていますが、約定日の属する年度に申告しても良いこととなっていますから、都合のよい方を選択して問題ありません。 これは、昨年度から始まった、新株式税制の「1年以上保有していた株などを売却した場合、利益が年間100万円までなら税金がかからない」と云う制度でも同様の扱いとなります。
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- redbean
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回答No.4
>複数銘柄あった場合はどちらかに統一しなければいけないんですよね 譲渡所得か雑所得として申告する場合は、取引ごとに選択 可能だろうと思います。 事業所得とする場合には、全取引をどちらかに揃える必要 があるかもしれません。 確認した話ではないので、自信無しにしておきます。 万全を期すのならば、税務相談室にお問い合わせください(参考URL)。
- redbean
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回答No.2
以前、税務署に直接問合せたことがあります。 原則受渡日ベースだが、約定日の属する年度で申告しても 構わない、というのが答えでした。つまり、年をまたぐ 場合は好きな方で申告してよいということです。
質問者
お礼
ありがとうございます。複数銘柄あった場合はどちらかに統一しなければいけないんですよね?
- maisonflora
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回答No.1
約定(やくじょう)=契約成立、でこれ以降は、解約ができません。 つまり、約定日ベースになります。 手数料の基準も全て「約定」代金×○%、となっています。 年末約定なら、昨年売却。
お礼
ありがとうございます。複数銘柄あった場合はどちらかに統一しなければいけないんですよね?