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証券法と放送法に詳しい方お願いします

誰か証券法と放送法に詳しい人に聞きたいんですが分母と分子の関係と放送法の兼ね合いでフジに対するニッポン放送の議決権が消滅した時点でフジTVの株式保有率における海外資本比率が20%越えるってTVでホリエモンが言ってましたよね まず本当に議決権が消えるだけで無く株式保有比率にまで影響有るんでしょうか?あと海外資本比率が20%越えた時点ですぐに放送免許は取り消しになるんでしょうか??

みんなの回答

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

>既存株主の保有率が分母と分子の関係で20%を越えてしまった場合はどのような状態になるのでしょうか? 法令ではそこまで規定していないので確実ではないですが、20%を超えるとなれば、 おそらくまずいことになろうかと思います。 対応とすれば、第三者割当増資、個別クロス取引などで縁故者(系列局とか)にはめ込ん でいく、というのが考えられる選択肢だと思いますが。 フジのバックにもそれなりのアドバイザーがついていると思いますので、増資しなくても 20%を超えないようなスキームは組んであると思われますが。

wml320
質問者

お礼

度々すいませんm(__)m ペコ 確か現在のフジの海外資本比率は17.8%です 現状でニッポン放送からの議決権が消滅すれば18%割る事の77.5%で23%強・優に20%を越えてしまいます しかもこれはライブドア騒動以前の数値でリーマンがバッグに付いているのなら一般市場で海外資本が2%弱の株式を集めていないと考える方が不自然な気がします 18%を前提に計算しても10%前後の第三者割当増資が必要でしかもそれを議決するために現状ではニッポン放送の賛成が無ければかなり難しいですよね 結局は村上ファンドとホリエモンが組んでるかどうかだけが勝敗の分かれ目に見えるのですが・・

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

放送会社は、電波法の規定により「外国人等」が議決権総数の20%を超えて保有した場合に 放送免許の取消しが行なわれることとなります。 したがって、放送会社はこのような状態になるときには、株主名簿の書換えを拒否(つまり 会社に対する株主の登録を拒否)することが出来るようになっています(放送法52条8の2)。 つまり、20%を超えた状態にあっても、株主として認めない、とすることが出来るわけで、 実質的に20%を超えていても、即時免許取消し、とはなりません。 なお、20%云々というのは議決権全体に占める割合のことです。 フジがニッポン放送の株式を25%以上持てば、ニッポン放送の保有するフジ株式は議決権を 持たなくなります。つまり分母が減ってしまうわけですので、ニッポン放送以外の株主の議決権 割合は自動的に上昇することになります。

wml320
質問者

お礼

丁寧な回答感謝します 追加でお聞きしたいのですが(株主名簿の書換えを拒否)は新規株主に対してだけですよね 既存株主の保有率が分母と分子の関係で20%を越えてしまった場合はどのような状態になるのでしょうか? 自分なりに色々調べてみたのですがフジTVがニッポン放送の議決権を消滅させるためには現在フジ株を保有している海外投資家から株を1定以上買い取るかフジの株をある程度、増資しなければ無理なようです  海外資本からの株回収が簡単で有るなら今までこのような危険な状態を放置している理由が有りませんからこちらは無理だと考えると増資しか有りません しかし増資のパターンでもニッポン放送からの議決権消滅前に一般取引で海外資本がフジ株を買い20%に近づけてしまえば分母と分子の関係でまた初めの状態に逆戻りです そう考えるとマスコミでは簡単に出来るように報道されている議決権の消滅はかなり難しく思えるのですがどうなんでしょうか?