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フジテレビとライブドアの法的な正当性について(新株予約権について)

最近やっと株式の勉強を始めたのですが、ニュースで解らない点があったので教えて下さい。 先週の金曜日、3月11日に以下のような記事を見ました。 「ライブドアがニッポン放送のフジテレビジョンに対する新株予約権の発行差し止めを求めた仮処分申請について、東京地裁はきのう、申請を認める判断をした。」 要するに、フジテレビが新しく株を発行しちゃいけません、って事なんですよね? でも、ライブドアも、フジテレビがTOBをやっていた時に、「増資をすればいいと思う。分母が増えれば、フジテレビの議決権は減る」とか言ってましたよね?つまりライブドアも新しく株を発行するつもりだったのですよね? ・・・すごく単純に考えると、今回の判決って、ライブドア自信の首も絞める事になってしまわないのかなーと心配です。 どなたか、ちゃんと比較して解りやすく説明して頂けないでしょうか?

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  • rnai
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回答No.3

>要するに、フジテレビが新しく株を発行しちゃいけません、って事なんですよね? フジテレビだけに、ニッポン放送株を増やしてあげちゃいけませんよ、ということです。 >・・・すごく単純に考えると、今回の判決って、ライブドア自信の首も絞める事になってしまわないのかなーと心配です。 ライブドアが50%、フジが35%のニッポン放送株を持っていたとします。ニッポン放送がフジテレビが25%の保有率になるまで増資するとしたら、ライブドアの保有率は約35%になります。  この時、フジテレビが、ニッポン放送の株を買いますこともできますが、増資して株数が多くなったのに、10%以上買うことは、かなり資金がないといけません。  それならば、フジテレビが、TOBをやっているときに、TOBの価格を上げて、ニッポン放送の株を買う方が楽な気がします。ただ、それなりの資金が無いのでしょうか。  つまり、増資しても、ライブドアの保有率も下がりますが、フジテレビの保有率も下がります。しかし、ライブドアは筆頭株主であることは変わりません。

その他の回答 (2)

  • tomichan
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回答No.2

裁判の判決> 自分達の保身が名目の増資は認めませんよ!て事。 新規事業なし単なる自己保身と裁判は認定した。 ライブドアも> まだライブドアの方が認められる可能性があると思う。 理由 インターネットと放送のコラボレーションという事で、今までに無い器材が必要とか?手狭に為ったとか?まだ整合性はフジよりはあると私は見ますが! しかしその裁判になったら、新規事業もあるが半分こちらも自己保身ですからネ~!

  • hoken24
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回答No.1

>フジテレビジョンに対する新株予約権の発行差し止め 今回はフジテレビジョンに対して優先的な発行を止めたということでしょう。 いろいろやり方はあると思いますが、経営陣入れ替え後、日本テレビがフジテレビを買収するのにお金が必用ということであれば、公募増資は可能でしょう。

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