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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専業主婦です。配当金の還付申告)
専業主婦が配当金の還付申告をする方法
このQ&Aのポイント
- 専業主婦が配当金の還付申告について知りたいです。
- 配当金の還付申告は可能なのか、また申告すると扶養から外れる可能性はあるのか知りたいです。
- 専業主婦でも配当金の還付を受けられる方法についてご教示ください。
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noname#24736
回答No.1
収入が株式の譲渡益と配当金だけですね。 所得税では、1年間の所得が38万円を超えると夫のむ扶養にはなれません。 ただし、所得が38万円を超えて76万円未満の場合は、夫が配偶者控除の代わりに「配偶者特別控除」を受けることが出来ます。 参考urlをご覧ください。 株式の譲渡益は特定口座の源泉有り以外は、確定申告が必要です。 譲渡所得として12万円です。 株式の配当金は、上場株の場合は源泉徴収されていますが、確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませることも、確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。 ただし、30万円の配当金を確定申告をすると、所得の合計が30+12=48万円となり、扶養控除が適用されなくなり、配偶者特別控除が31万円適用されます。 それでも、配当控除と配当金の源泉税を控除出来ますから、確定申告をした方が有利です。 ただし、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 配当金の26万円だけと株式の譲渡益12万円を確定申告して、所得を38万円に抑えて扶養控除を受ける方法も有ります。 なお、今後については、特定口座の源泉有にすれば、申告の必要が有りませんから、譲渡益が38万円を超えても扶養のままで居ることが可能です。 これが、特定口座の源泉有の大きなメリットなのです。
お礼
詳しく教えてくださってありがとうございました!