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公的施設を利用しての講座等について。

お尋ねします。市区町村の施設などを使って講座などを開いた場合、その際に得た会費などはどこかに申告する必要があるのでしょうか? 例えば、一学生が市の公民館で英語講座などを開いた場合の月謝などについてです。私の考えでは、特に起業やどこかの会社でのアルバイトなどではないのでどこにも申告などはする必要がないと思いますが、いかがですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

説明不足のようです。すみません、再度書かせてもらいます。 http://www.culture-center.gr.jp/age/26-2.html 上記HPからの抜粋です。 生涯学習振興施策の現状と民間教育事業の振興について 文部省生涯学習局生涯学習振興課課長 北村 幸久  現在、公的な施設においては、その公共性を考慮し講座等の受講料などは無料あるいは教材費などの実費に限ることが一般的である。地域住民のための公共的な利用に供することを目的とする本来的な性格から、そのこと自体は今後とも否定的にとらえるべきことではない。  公式見解でこのようにでています。市区町村から講師として呼ばれた場合の謝礼は別ですが、実費以外に会費・月謝を徴収すること自体が問題になる可能性もありますから、この質問のような状態はあまり成り立たないと思います。  ただ、営利目的可の施設の利用規約には「適切な関係省庁に届け出ること」とあるのが普通ですから、利用施設に聞くのが一番だと思います。他に全く収入がなく、ほとんど利益がない場合は当然申告しなくて良いからです。 確定申告が必要な場合として(国税庁のHPから) http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#02 平成16年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。 とありますから、所得が一定基準を超えれば当然必要です。

参考URL:
http://www.culture-center.gr.jp/age/26-2.html

その他の回答 (2)

  • blue_hope
  • ベストアンサー率46% (120/259)
回答No.2

ご質問の意図は、公共施設を営利目的で使って良いかどうかではなく、収益事業を行った場合の、行政等への報告義務の有無についてですよね? ”月謝”のように「継続性がある」収益事業に関しては、事業所得にあたる可能性があります。 1年間を通した収入額によっては、税務署に対して、税金の申告・支払いが発生する可能性がありますので注意した方がよろしいかと思います。 検索エンジンで、「事業所得」「雑所得」「開業届」をキーワードに調べてみてください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1163982
tomanegi2
質問者

お礼

質問の内容はご指摘の通りでございます。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

回答No.1

 大丈夫なところもあるかもしれませんが、そもそも市町村の施設は在住者のための福利厚生施設なので、営利目的での利用を禁止しているところがほとんどです。  私の住む区域でも、せいぜい講師に払ってよいのは交通費で、謝礼をもらう、もしくは定額の月謝をとる行為を禁止しています。

tomanegi2
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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