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確定申告の仕方を教えてください
- 確定申告の方法についてご教示ください。
- 確定申告における収入と経費の計算方法について教えてください。
- バイトとカルチャーセンターでの収入について、どう申告すればよいのかご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
NO4です。 不動産所得などの収入を持たない、いわゆる「サラリーマンの主婦」ですね。 月謝を受け取って芸事を教えてる「個人事業主」です。 カルチャーセンター等から受け取るお金は「報酬」となります。 確定申告書の作成の前に、事業としての収支計算をする必要があります。 ご自身で赤字と言われてるので、それなりに記帳されてると思いますがそれで結構です。 すべての収入を「事業売上」にします。 月謝も「売上」と認識して計上します。 カルチャーセンターでの報酬も売上です(※) この売り上げを得るための支出が経費です。 センターに支払うお金は支払い手数料として経費計上します。 花代や器代、お菓子代などもすべて経費計上します。 領収書などは、捨ててしまわないで保存します。 これらの記録を元に「収支内訳書」を作成します(※2) ここで出た「黒字」を確定申告書の事業所得として申告します。 一年間の所得税はいくらかが計算できます。 これを年税額といいますので、ここで覚えておくといいです。 年税額と源泉徴収されてる額との差を納めます。 年税額が「ゼロ」の場合ですと、源泉徴収されてる所得税が還付されることになります。 「前払いしてもらってあったけど、返すね」というわけです。 「こちらで所得税をひいているので取り戻してくださいという言い方」をされたのは、そういう意味です。 おそらく「いくら支払いをして、いくら源泉徴収をしました」という紙切れをくれます(支払い調書といいます)。 これに記載されてる「源泉所得税」は、支払い者が税務署に支払ってますので、あなたにとっては「前払してる税金」という認識で良いです。 収支計算して、年間の黒字が38万円以下なら年税額が発生しません。 年税額から源泉所得税額を引いた差額が「納税額」になります。 納税額がある人は基本的に申告義務があります(※3) 還付になる場合には申告義務がありません。 「前払いしてる所得税があるけど、面倒だからいらない」という選択もできるということです。 確定申告書の作成前に収支内訳書の作成が必要なわけですが、確定申告書の作成はそんなに難しいものではありませんが、ここで説明しても、長文になるだけですので略します。 まずは収支内訳書の作成をするために、日々の入金と出勤の記帳をしましょう。 近所でのアルバイト収入は「給与収入」ですから、収支内訳書に載せる必要はありません。 所得区分が違うからです。 アルバイト先から源泉徴収票(支払調書とは別物)をくれたら、確定申告書に添付します。 アルバイト先が、うちでは源泉徴収票なんて作ってないという場合もありますので、給与明細は保存しておくほうがお利口さんです。 翌年の2月16日から確定申告書の受付が始まり、税務署では作成指導を始めますので、そこで教えてもらえば良いです。 一芸に秀でてるあなたでしたら「一度やってみたら、こんなものだとわかった」程度のものです。 なお、事業所得者として開業届と青色申告の承認申請をしても良いですが、現状ではそこまでしなくても良いと思います。年間売上が38万円を超えるようになったら(つまり、追加で納税する額が出るようになったら)青色申告を考えましょう。 ※売上というと、商品販売の売上というので「何も売ってないんだけど」と違和感があると思いますが、用語として決まってると思ってください。 ※2 青色申告者ですと「青色申告決算書」といいます。黒字か赤字かがわかるというものですから、どちらでも同じようなものだと理解しておいてください。 ※3 サラリーマンなど年末調整を受ける方(旦那様もそうでしょうか)は、年間にその他所得が20万円以下なら、あえて申告書を出さなくてよいという規定があります。あなたは専業主婦なので、この規定は該当しませんので、納税額が出たら申告する義務があります。
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ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >…税務署に相談してみます。 それが良いと思います。 税務署を敬遠する人が多いですが、結局申告書を確認するのは税務署(の職員さん)ですから直接聞くのが一番です。 なお、申告方法にかかわらず「給与所得」と「報酬」は一緒にはできません。しかし、ohisamaclubさんのようなケースなら一度「確定申告」してみると以外に簡単であることがお分かりいただけると思います。 ちなみに、税務署の回答を教えていただけるとこのQ&Aをご覧になる方の参考になりますので、ご面倒でなければ(簡単で構いませんので)補足で載せていただけないでしょうか。
お礼
わかりました。 捕捉に書かせていただきます。 おかげさまで混乱した頭を整理できました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
あなたの職業は?生業というのでしょうか、何をして生きるためのお金をえておられる方でしょうか。 例えば、夫がいて専業主婦であるとか、昼間はOLをして給与をもらってるとか。 これを「主たる業務」と言いますが、あなたの主たる業務はなんでしょうか。 そして主たる業務でどの程度の収入があるのかを、差し支えなかったら述べてもらえませんか。 既にいくつか回答が述べられてますが「今の主たる収入状況」が不明でよく回答できるものだと、感心してしまいます。
補足
ありがとうございます。 先の質問に書かせていただいた以外は夫の収入によって生活をする専業主婦です。 肝心なところが説明から抜けていて申し訳ありませんでした。
>そちらの方面に疎くてどうしたものかと悩んでいます。 回りくどくなりますが、税金の原則から書いてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 ------------- まず、収入(≒所得)がある人は【全員】(所得税の)「確定申告」の義務があります。(「給与所得者」などが【特例】で免除されているだけです。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ≫所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 税金の計算は実は単純で、すべて以下の式の応用です。 税金=(所得-所得控除)×税率 「所得」は税法によって種類ごとに計算のルールが定められています。(それでも最終的には合算して清算されることになります。) 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、税金をなるべく公平に負担するために各種の控除が用意されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ----------- ohisamaclubさんの場合は以下の区分のうちの「給与所得」と「事業所得」(または「雑所得」)を得ていることになります。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「給与収入(所得)」の場合の所得の求め方は、 (給与)所得=給与収入-給与所得控除 で、「給与所得の源泉徴収票」を見れば簡単に申告書が書けます。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 一方の「事業所得」(または「雑所得」)ですが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(いわゆる支払調書)があればこちらもさほど難しくなく申告書が書けます。(申告書は一つの用紙に所得ごとに記載します。) 「事業所得」か「雑所得」かはきっちりした線引きがされているわけではありません。自分の認識と税務署の認識さえ一致すればどちらでもよいものです。(どちらにせよ確定申告するのですから早めに税務署で相談されておいたほうが良いと思います。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 なお、どちらでも必要経費は認められていますので、所得は、 所得=収入-必要経費 となります。 ちなみに、「事業所得」にすると所得がマイナス(赤字)の場合は他の所得と損益通算が可能です。青色なら損失繰越、特別控除などさらに優遇されています。(しなければいけないことが多い=いい加減なことがしにくい、ことによるご褒美のようなものです。) 「報酬」の申告は以下の記事が参考になります。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『確定申告で税金が戻る~報酬でもらっている人』 http://www.takeda-mitsuko.com/column/56.php 『報酬で支払調書で還付申告 書き方』 http://ameblo.jp/love-and-tax/entry-10777243282.html ちなみに、どちらでも申告方法はほぼ同じで、事業所得になると添付書類が必要になります。 雑所得:申告書A(またはB) 事業所得(白色):申告書B+収支内訳書 事業所得(青色):申告書B+青色申告決算書 『確定申告などの様式・手引き』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm 『どれに書くの?申告書』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14750/ 『白色申告とは』 http://shiro-a.seesaa.net/article/68330838.html 『青10(アオジュー)申告しよう!』 http://www.kichoo.com/gimon/ao10.html ※現在の最低税率は10%ではなく5%です。 ※古い記事はどれも注意が必要です。税制はよく変わるので最新の情報は必ず税務署にご確認ください。 ----------- (補足) 住民税について、 本来は住民税も所得税のように「申告納税」が必要ではあるのですが、確定申告のデータは税務署から(申告書に書いた住所の)市区町村に提出されることになっているので、住民税申告も兼ねています。 住民税の計算方法も所得税と似てはいますが、同じではないので、改めて市区町村が計算します。納付書は6月頃に発送されます。 いずれにしても「所得があるなら確定申告しておけば問題ない」ということになります。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『Q16 申告相談会場 は、どこに設置されていますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q17 ※地元の税理士会などが相談窓口を設けていたりもします。 ※申告時期は混み合います。早めに税務署で相談しておくと良いでしょう。
お礼
詳しくありがとうございました。 ちょっとお小遣い稼ぎのつもりが難しくて困っていました。 事業所得・給与所得別に申告すると面倒な印象があるので、一緒にしてよいか税務署に相談してみます。 これを機会に少し勉強いたします。
- ennalyt
- ベストアンサー率29% (398/1331)
確定申告用の本があります。 過年度分でもよければ図書館に行けば無料で読めます。 そこに書いてあるとおりにすれば還付金が戻ってきますよ。
お礼
ありがとうございます。 理解できそうなものを探してみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・カルチャセンターさんのほうは所得税… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 月々の給与から引かれる所得税は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 源泉徴収は、取らぬ狸の皮算用なのですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが普通のサラリーマンなら年末調整です。 年末調整がない会社にお勤めの場合はもちろん、年末調整がある会社でもそれ以外の収入源がある人は、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >・バイトのほうは個人事業主になるので… 俗に言うバイトなら個人事業主などではありません。 「給与所得者」です。 >近所のお子さんたちにお茶屋お花を教えてきました… こちらが個人事業主です。 >収益から経費をひいて計算すればいいということはわかりますが… お茶屋とお花教室は、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf の ○ア 欄と ○1欄に転記します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm カルチャーとバイトはそれぞれ「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf をもらって、同じ「確定申告書 B」の ○カ 欄と ○6 欄に転記です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 まずは赤字のお教室収支表をつけておいて、源泉徴収票がいただけたら教えていただいたように記入してみます。
お礼
たいへんわかりやすいアドバイスをありがとうございました。 せっかくの機会です。 しっかり勉強したいと思います。 ご厚意感謝します。