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賃借人の自動車を処分したい

アパートの賃借人が敷地内の駐車場の料金および家賃を滞納しています。訴訟により建物明渡の強制執行をするのですが、駐車場に対する申立ては怠りました。駐車場には使用していない、かなり古い(タイヤは全てパンク)シーマが置いてあります。プレートナンバーはありません。再度訴訟を起すことなく廃棄処分にできないものでしょうか?なお賃借人とは話し合いはできる状態ではありません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

再びNo1です。「訴えの変更」の大前提として裁判が終わっていないこと、つまり判決が出ていないことの条件を書くのを忘れていました。判決をすでにもらっていて強制執行に入る段階のようにも質問は読めますので念のため追加します。

jo1utm
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。大変参考になりました。今後ともよろしくお願いします。

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回答No.1

民事訴訟法第232条で、訴えの変更が認められているので「建物明け渡し請求」を「建物および駐車場明け渡し請求」に変更を裁判官に申し立てる方法があると思います。ただしこの条文には、「請求の基礎に変更が無い限り」「変更により著しく訴訟手続きを遅らせることの無い限り」の条件が付いていますから、この条件に合致するかどうかは裁判所が判断し、認められないこともあるかもしれません。  形式的には申し入れは口頭ではダメで書面で申し入れ(同条(2))相手方にもこれを送達し(同条(3))、裁判所がこの変更を不当と判断すれば、その決定を裁判所がします。(同第233条)  本件の場合、請求の基礎は「賃料の滞納」で一貫しており「賃料の滞納を基礎として家賃と駐車場料金の滞納が発生しているのであり、請求の基礎は変わらない」という主張が成立するように私には見えますが、裁判所は別の考えがあるかもしれません。書面の書き方・出し方は書記官の指示をもらえばよいでしょう。

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