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★ドアに貼紙を張ることの違法性について・・・・
よろしくお願いいたします。 大家をしております。 家賃滞納を理由に、ドアに「いついつまでに、滞納している家賃をお支払いください。」と貼紙を張ると違法行為として逆に訴えられ敗訴となるのは聞いたことがあります。 では、(1)家賃滞納者や(2)家賃滞納者で建物明渡訴訟で明渡を命じられた者(3)家賃滞納者で強制執行を申し立てられた者に対して、ドアに「あなた様に、契約についてお話あります。」という貼紙を張ることは、違法性は問われることはないでしょうか? また、特に(2)や(3)の者に対して、数回かけて「あなた様に、契約についてお話あります。」という貼紙を張ることは違法性に問われませんか?
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大家が家賃の支払いを請求することは、当然の権利です。しかし、正当な権利といえども、その行使の仕方が不適切な場合は、不法行為として損害賠償の責を負い、極端な場合は、犯罪を構成して処罰の対象となるとなることもあります。 滞納家賃の取立てについてドアに貼り札をする行為は、まさにこの「極端な場合」に該当する極めて悪質性の高い行為です。類例として、貸金業法第21条は、次の行為を禁止し、罰則として2年以下の懲役又は300万円以下の罰金を定めています。 「はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」 これによってもわかるように、滞納した家賃を払えという張り札をすることは、犯罪にも等しい違法行為です。また、契約について話がある、という張り札については、犯罪とまでは言えないとしても、これも明らかな違法行為です。先に記した貸金業法の規定からもわかるように、債務者の私生活(家賃の支払いは私生活に属する)に関することを第三者にわかるような方法で通知することは違法なのです。 滞納家賃の督促は、電話、FAX、面談等、第三者にわからない方法で行う必要があるのです。