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★ドアに貼紙を張ることの違法性について・・・・
よろしくお願いいたします。 大家をしております。 家賃滞納を理由に、ドアに「いついつまでに、滞納している家賃をお支払いください。」と貼紙を張ると違法行為として逆に訴えられ敗訴となるのは聞いたことがあります。 では、(1)家賃滞納者や(2)家賃滞納者で建物明渡訴訟で明渡を命じられた者(3)家賃滞納者で強制執行を申し立てられた者に対して、ドアに「あなた様に、契約についてお話あります。」という貼紙を張ることは、違法性は問われることはないでしょうか? また、特に(2)や(3)の者に対して、数回かけて「あなた様に、契約についてお話あります。」という貼紙を張ることは違法性に問われませんか?
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- been
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