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強制執行の実行性ってどうなっていのでしょうか?

民事裁判で勝訴しても金額少ない場合なんですが、 例えば、小額訴訟での数万円程度で、 債務名義という強制執行ができる書類があっても、 費用がかかるので、強制執行などできないのではないでしょうか? 相手が払おうとしない場合、どうやって取り立てればよいのでしょうか? よく慰謝料や養育費を払ってくれないとかききますが、 そういう人はどのようにしているのでしょうか? 具体的な例があれば、 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65452
noname#65452
回答No.5

#4です 因みに、2chのひろゆき氏は総額約5億円の損害賠償金抱えてるそうです ひろゆき氏いわく「とれないところからは、とれないだろ。いくらでも訴訟してくるとよい。勝訴したところで、とれないんだから」と豪語してました。 彼は裁判にすら出廷しないほどのつわものだそうです

noname#65452
noname#65452
回答No.4

知ってます(42条) 強制執行するためには予納金預けたり、事前にどういうものを執行するか、債権者の方で調べなければなりません。 それに、強制執行するにあたり、書類作成したり、強制執行して、カネが帰ってくるまで期間がかかります 数万すら払ってこない輩だから相手が無職かもしれないし、それじゃとるものもとれやしない 私がいいたかったのは、 1、そんなリスクのある可能性があること、 2、数万円のためにそれらの労力(訴訟開始前の事務作業から、判決。強制執行の手続き)を賃金換算した場合むしろ赤字で(時間もコストの内と私は考えます。訴訟額が数万程度じゃ時間の無駄)、もっと生産的な方面に時間割いた方が有用 と言いたかっただけです

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.3

 強制執行費用は債務者負担ですから低額でも費用だおれにはなりません。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.2

債務名義=国があなたと相手との間に債務が存在していることを認めた書類。 強制執行=債務名義をもとに、相手がもっているものを自分のものにする手続。 こういう風に解釈してください。 つまり、相手が何をもっているか、相手のお金がどこにあるかわからなければ強制執行の手続はできないということです。 動産執行という家具や貴金属などを差し押さえる手続もできますが、これはほとんど差し押さえできるものがない場合が多いです。 一番有効なのは相手の勤務先がわかってる場合で、給料を差し押さえすることです。相手が退職したら退職金もおさえられます。 必要なのは勤務している会社の商業登記簿などの書類ですが、これは裁判所に確認したりサイトでしらべればわかると思います。 強制執行は相手の財産の所在がわかってからしかできませんので、まずはそれをみつけることです。

noname#65452
noname#65452
回答No.1

通常、手間,暇、コスト考えると、本人訴訟でも数万円程度では少額訴訟自体しませんよ せっかく勝訴判決とったのですから強制執行までやったらいかがでしょうか。 中には、感情論の方が強くコストの方かかってもやってやる、って方いますけど、あなたも、それ承知で訴訟起して判決勝ちとったんですから、とことんやって、強制執行したらいかがでしょう

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