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ちょっと複雑な遺産相続
まず、30年ほど前、お互い 死別で、子持ちの男女が、再婚しました。 「父」には実子4人、「継母」には実子6人いました。 「父」は、その後妻「継母」の実子6人の子供達の、 面倒はみたけれども、養子縁組はしませんでした。 「父」が先に亡くなりました。 その時の財産分与は、法的に行いました。 「継母」(後妻)が半分、残り半分を「父」の「実子」4人で4等分です。 後に「継母」が亡くなりました。 「父」の実子達は、10等分しようと思っています。 「継母」の実子達は、継母の実子のみで6等分しようと思っています。 法律的には、どうなんでしょうか。
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noname#20895
回答No.3
被相続人である継母の財産は、元々父の財産であったから、父の実子達も相続する権利があるのではないか?と考えておられるのかもわかりませんが、そういう事はありません。 継母が相続した時点で継母の財産であり、元が誰の物であったかは関係ありませんし、父の実子達は、継母と養子縁組していなければ、法的には親子ではないのですから、相続権はありません。遺言でもあれば別ですが。
- toro321
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回答No.2
継母が父の子達を養子にしていれば、10等分ですね。 してない場合は、父親の実子には遺産相続権はありません。 と、思います。
- ozawonderful
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回答No.1
父の実子4人が、それぞれ14分の2ずつ。 母の子6人が、それぞれ14分の1ずつ。