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接待交際費について
よく交際費の年間合計額が高かったら税務署から怪しまれると聞きます。売上に対していくらぐらいだったらOKなものなのでしょうか?
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>よく交際費の年間合計額が高かったら税務署から怪しまれると聞きます 交際費はその経費性が問題になることがあります。 ・個人の場合は法人のように損金算入の制限がありませんが、事業に必要なものか?個人的に使用していないか?が問われます。経費性がないと判断されれば事業主貸で処理することになります。 ・法人の場合は#2の回答にもあるように一定の損金算入が制限されています。また同族会社に多いのは社長個人の飲み食いを交際費にしているケースです。これは経費になりませんし、場合によっては役員賞与(損金にならない)と判断されて、源泉所得税の対象になるケースもあります。 >売上に対していくらぐらいだったらOKなものなのでしょうか? いくらだったらOKかは、これはケースバイケースです。ある程度の規模の会社であれば予算統制されているので、承認が下りないと勝手に交際費が使えません。また、事業形態や営業方法によっても違ってきます。知っている社長は1人で年間1000万近くの交際費を支出していましたが、それに見合う売上10億程度を営業で稼いでいました。これは極端な例ですが、大事なのは交際費を使ってもそれに見合う売上が確保できるかどうかだと思います。
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個人商店の場合の規定は分かりませんが、資本金1千万円以下の会社の場合は規定があります。 経費として認められるのは年間400万円x80%まで。限度を超えれば課税されます。 また使用に当たっては領収書が求められます。税務署に 疑われないためには清算書に交際費の目的、接待相手先 (取引先)出席者名などを記入することが必要です。交際費の管理がしっかりしている会社なら、別途交際費使用決裁書なども保管されます。税務署が疑うのは金額が多いからではなく、社長や幹部が私用の飲食費まで会社の費用としているのではないかという点です。したがって初年度使い放題、税務監査で絞られて二年目から あらゆる知恵を絞って書類を整える、税務署はそれを見破るといういたちごっこもあるでしょう。
お礼
御礼が遅くなりました。清算書を作って詳細を記載していきたいと思います。ありがとうございました。
多額に使っても怪しまれることは有りません。 ただし、法人(株式会社・有限会社など)の場合は、接待費の損金(税務上の経費)算入限度が有り、一定額を超えると課税されます。 参考urlをご覧ください。
お礼
すみません。お礼が遅くなりました。 事業に必要な経費なら高い安いは関係ないのですね。よく分かりました。