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妻の退職後の健康保険について
身近な人に聞いてみたのですが、皆よく解らないということで大変困っておりますので、ご質問させて頂きます。 妻が妊娠した為、今月いっぱいで妻は会社を退職します。失業手当は受給するつもり(3ヶ月?)なのですが、その間、私の健康保険に入れないということを聞きました。その場合は受給終了まで国保に入らなければならないという事なのでしょうか? また、失業手当を受給しなかった場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい。
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まず、妊娠した場合ですが失業保険は給付されません。正確には給付の延長手続きをしなければいけません。 失業手当は求職の意志がある人が受給できることになっていますので、妊娠している方の場合はすぐに職に就けないのでもらえないのです。ですから、受給延長手続きをしなければ資格がなくなります。延長手続きをしない場合は受給期間が1年です。これでは出産後もらうことが難しいですよね。申請をすれば3年延長になります。30日以上仕事に就けなくなった翌日から1ヶ月以内に申請しなければいけませんのでお気をつけ下さい。 つまり、奥様はあなたの健康保険に加入する事は可能です。又、用件を満たしていれば出産手当金を奥様が加入しておられた健康保険から、出産一時金はどちらかの健康保険から給付されますので申請されたら良いのではないでしょうか。 無事にご出産されるといいですねっ
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国保や夫の健康保険の扶養になると、出産の時期によっては出産手当金を貰えなくなりますから、健康保険の任意継続にする必要が有ります。 今時間がなくて、これ以上は書けませんが、下記のページをご覧ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1056805 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm http://www.waigaya.net/ninshin.html http://www.ita-ten.com/Q_A/premama/money/0001.html
- ke15t
- ベストアンサー率20% (1/5)
こんにちは。私も以前出産の為会社を退職し、出産後つい最近失業手当をもらい終えました。 頭が悪く、他の方のようにうまく説明できずに申し訳ありませんが、私の場合について書かせていただきます。参考になれば幸いです。 出産の為の退職は手続きをすれば、最高4年受給の延長ができます。 職業安定所に行き、妊娠している事を告げれば職員の方が対応しくれます。確か、受給期間延長通知書に記入し、控えを渡されました。 出産後、私は仕事をするつもりはありませんでしたが、子供が1歳3ヶ月の頃に職業安定所に受給期間延長通知書の控えを持って行き、「就職活動を始めたい」と求職の手続きをしました。 退職理由が出産の為だったので待機期間7日後すぐに支給されましたよ。受給期間中は夫の扶養から外され、国民年金・国民保険の加入の手続きに市役所へ行きました。 <市役所・国民年金課> いつから扶養から外されたか確認できる用紙を提出。なければ市役所から会社へ確認してくれる。 →国民年金加入の手続き→社会保険事務所より、年金の支払いの用紙が送られてくる。 支給が終わったら、受給期間(いつからいつまでか)の分かるものをコピーして会社へ提出しました。そうすると再び夫の扶養に入れてもらえ、自分では何も手続きが要りませんでした。 <国民年金加入の手続きが済んだら> 市役所の健康保険課へ行き国保加入の手続きをする。 →国民健康保険被保険者証をもらう。→その後保険料金の振込用紙が送られてきます。 その後夫の扶養となり、社保の保険証が届いたら、国保の保険証を持ってまた市役所へ行き返却しました。 国保も国民年金も扶養から外された3か月分のみ支払いました。 質問の内容からそれていたら大変申し訳ありませんm(_ _)m 無事健康な赤ちゃんを出産される事を祈っています(o^_^o)
- zakikko
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失業給付を受給している間、日額が3,612円(年収130万円)を超える場合には保険の被扶養者になることはできません。国民年金と国民健康保険をご自身で納めることになります。手続きはお住まいの役所になります。失業給付が終わったら、再度旦那様の扶養に入る手続きを行ってください。 旦那様の扶養に奥様を入れる際は、年金の第3号手続きも忘れずに行ってくださいね。 年金は、第3号といって(第2号:厚生年金加入者・共済年金の配偶者で20~60歳)、認定を受ける必要があります。扶養に入るときにその第3号認定の申請用紙を提出したか確認してください(これは旦那様の会社で手続きが必要になります)。第3号に認定されれば、役所に払っていた13000(現在は13300円:これは国民年金です)は支払う必要はありません。 失業給付を受けない場合は、むこう1年間の所得額が扶養の範囲内であれば、旦那様の保険の扶養家族になることが出来ます。 国民年金は一律金額ですが、国保は前年の所得によって保険金額が決定しますので、その辺はシミュレーションされてみてはいかがでしょうか?
- cubics
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夫の健康保険の被扶養者になれなければ、国民健康保険に 加入するしかないですね。あなたの健康保険に加入できるかは 妻の収入(と、それに伴う扶養関係)が関係しますから、 一定の収入があれば、扶養対象にはならず、健康保険の 被扶養者には認定されないということでしょう。 失業手当の給付を受けるということは、その後に就職して 今年中に給与収入を得る可能性があるわけですから、 あなたの健康保険側の言い分も納得できます。 仮に失業手当を受給しても、ことしは退職までの収入と 失業手当をあわせた以上の収入がなく、妻の収入の点で 健康保険の扶養対象になるとしても、 その場合は働く意思がないのに失業手当を受給することに なるわけで、これを認めることはできないでしょう。 あなたの健康保険の側にしてみれば、妻がすっぱりと あなたの扶養のもとにはいったと認められる状況に ならない限り、被扶養者にはしないでしょう。 そういう意味で、失業手当は受給しないとすれば、 妻があなたの扶養にはいるということで、収入の点さえ クリアされれば、被扶養者になれると考えられますね。
- natu77
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失業保険を貰う間は社会保険の扶養には入れません。 ですから、失業保険を貰い終わるまで、奥様は国民健康保険に入る事になると思います。 失業保険を貰わなければ、すぐに旦那様の社会保険の扶養になれます。 また、国民年金も社会保険を貰っている間は1号で年金掛け金を払わないといけませんが、貰わなければ3号ではらわなくてすみます。