→組合というのは?
健康保険には政府(社会保険事務所主管)管掌の健康保険と大企業が単独、グループ(トヨタグループ、松下グループなど)、
同業種の企業が集まって(はけんけんぽ、IT健保など)組合を設立して行う組合管掌健康保険があります。
基本事項は健康保険法に定められていますが、保険料率、付加給付、被扶養者認定など一部分は組合の規約で独自規定を定めることができます。
政府管掌健康保険は保険料率は法定で一定であり、付加給付はありません。
多くの組合は保険料率、付加給付、以外は基本的には健康保険法準拠なんですが、
一部組合では被扶養者認定など規定が違う場合があるので必ず確認が必要なんです。
政管健保か組合健保の見分け方は、カード式保険証で健康保険証の右下に○○社会保険事務局(社会保険事務所)と記載してあれば、政管健保。
○○健康保険組合と記載されていれば組合健保です。
被扶養者(異動)届は国民年金3号被保険者届でもありますので、会社に提出し、会社を通して最終的には社会保険事務所(政管健保・年金)、又は社会保険事務所(年金)と健保組合(組合健保)に届き手続きされます。
先ず手続きの前に、健康保険が政府管掌か組合管掌かを確認しなければなりません、
政府管掌健康保険なら、
基本手当日額3,611円以下なら退職後すぐに被扶養者となって受給期間中も被扶養者のままでよいです。
基本手当日額3,612円以上なら、待期期間(7日間)と給付制限期間3ヶ月間は被扶養者で、
受給期間中の90日間のみ被扶養者でなくなりますので受給期間開始後5日以内に被扶養者(異動)届を会社経由で提出して被扶養者を削除します。
そして受給終了後、再度、5日以内に被扶養者(異動)届を会社経由で提出して被扶養者となります。
組合健保の場合、政管健保と同じところも多いんですが、
雇用保険基本手当の資格期間中(待期期間、給付制限期間も)被扶養者になれないとかありますので、
組合健保の場合は必ず組合に確認することが必要なんです。
でNo.1の繰り返しになりますが、
会社ではなく、直接組合に自分で確認する方がよいでしょう。
よくわかっていないご主人が会社の知識不足の会社担当者に聞いて混乱をきたす例が多いです。
ということになるんですね
お礼
ご丁寧にありがとうございました。