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保険積立金を勝手に引き出されました
友人の事です。 彼は一昨年に離婚したんですがが、貯蓄型生命保険に10年間毎月4万円払っていました(保険と貯蓄の割合は不明) 離婚後に保険を解約しようとしたところ積立残高が数万円だったので、保険会社に確認したところ元妻が離婚直前に引き出していました。元妻は、その保険会社の外交をしていて、事務員とも顔見知りなのは分かるんですが、友人名義の保険金を本人の承諾無しに引き出すなんて・・・ この保険金を取り戻すには、民事?刑事?どちらになるのでしょうか? もし弁護士を立てるとなると費用はどのくらいなんでしょうか?(彼は保険を解約するくらい困窮していて弁護士費用が心配) また、彼は元妻に同内容の保険に2口(養子だったので旧姓と新姓で)入れられていました。 これって、違法なんじゃないのでしょうか? 保険会社の元妻が勤めている支店に言ったみたいなんですが、明確な回答はありませんでした。 色々と質問しましたが回答お願いします。 彼としては元妻、支店両方の罪を明らかにしたいそうです。
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貯蓄型の生命保険は一部引き出しできるのでしょうか? 商品については良く分かりませんが、契約者貸付が発生したとして回答します。 契約者貸付は本人の意思を確認して行うはずです。 証券、委任状、確認資料、貸付申込書を代理人が提出しても、必ず契約者本人に確認をします。 契約者の意思確認できなければ貸付をしません。 保険会社に申出て、当時の資料を全部見せてもらうよう依頼し、確認はどのようにしたのかも答えてもらいます。 その時、本人に確認していないことがはっきりすれば、保険会社の落ち度として償ってもらえると思います。 元妻に支払ったものは、保険会社が詐欺で求償すればいいことなので、妻を訴えるのでなく会社を訴えたほうが早いとおもいます。 それならば、弁護士をいれなくても本人でできると思います。 上記のことに取り合ってもらえなければ、生命保険協会や金融庁に言うとすぐ動いてもらえるはずです。
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- emperor412
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15年1月6日より本人確認法が施行されています。 対象は、一般の金融機関の外に保険会社も範疇に入ります。 質問の取引の場合、保険会社は本人確認を実施しなければなりません。 この様な場合、店頭窓口では埒が明かないのでまず相応の責任者を相手に上記の法律を根拠に交渉して下さい。 保険協会等の上部団体に相談するのはそれからでも遅くはないと思います。