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土地の登記関係

オーソドックスな場合の質問をさせていただきます。 現在、亡くなった母に土地の権利があります。 (父は既に亡くなっています。) 子に私と姉がいて権利を譲り受けようとしているところです。土地だけ(相続税はかからない程度です)なので、話し合いの結果、私が相続することになったのですが、こういった場合、 どんな書類を集めて法務局に申請すればいいので しょうか。お金も余裕はないので出来れば自分で やろうと思っているのですが、、、。 完了までの時間や費用って結構かかるものですか?

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○手間はかかりますが、本人申請はできます。法務局で教えてくれます。次の要領でされると良いでしょう。 ○相続人関係図、遺産分割協議書、亡母様・質問者さん・お姉さまの戸籍謄本・除籍謄本などが必要です。その解説および書式例が下記法務局の 登記・供託インフォメーションHPにあります。 ○URLにアクセスし、不動産登記に関する情報「2.登記申請書式」の6番目に「不動産を遺産分割協議によって相続する申請書の書き方」がありますので、これを参考に下書きし、管轄法務局の登記相談窓口で添削してもらいましょう。何度か足を運ぶことは覚悟される方がよいです。

参考URL:
http://info.moj.go.jp/fu-man.htm

その他の回答 (4)

回答No.5

母様の除籍、原戸籍(15歳ころのもの)、姉の印鑑証明、あなたの住民票、遺産分割協議書、不動産評価通知書といったところでしょうか。 まずは法務局に行き、相続する不動産の謄本をとり(費用は1筆千円です)、「登記相談したい」といって権利の登記官を呼んでもらい必要なものを確認してください。そのときに申請書の雛形をもらってください。細かく聞いても1時間程度です(良い登記官ですと相談のときに申請書の下書きを書いてくれて「これを清書して」と言ってくれることも)。 次に母様の本籍地の役所に行き必要な戸籍関係の証明書をとります。窓口を占拠するつもりでやれば時間はかかりません。費用は場合によりけりですので何ともいえませんが、私の場合は1万円でおつりがきました。 申請書の作成はB4横の縦書き(旧ですがまだ使えます)で、見た目を気にしないならボールペンで書けば良し。 登録免許税はご自身で計算してください。 裏技とはいいませんが、申請書に携帯番号を書いておくと間違いがあったときに電話してくれますので早い対応ができます。 申請から受領まで1週間程度です。 初めてでも1ヶ月もあればできます。がんばってやってみてください。

noname#10986
noname#10986
回答No.4

間違いもあるようですが、おおむね既に回答のあるとおりです。 詳しくは不動産を管轄する登記所で確認すればいいでしょう。 時間をかけて何度も法務局に足を運べば書類を揃えて申請することも可能でしょう。 但し、注意点があります。 1つめは、登録免許税の算定根拠となる不動産の価格についてです。 3月31日までは平成16年度評価ですが、4月1日からは平成17年度評価です。 それぞれ市区町村役場で取得することとなります。 2つめは、3月7日より新不動産登記法が施行され、登記手続きが変わることです。 現時点では具体的にどうなるかについて不明確な点が多く、各地の法務局でも正確な情報が「ない」状態です。 今もなお法務省本局にて詳細を作成中ですので、正確な情報はありません。 まあ、個人で書類を集めるのであれば申請できるようになるまでにかなりの期間が必要ですから、実際に申請できることには確定しているとは思いますが。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
回答No.3

No.1さん、No.2さんの回答どおりだと思います。他に市(区町村)役所で発行する土地の「評価証明」が必要になりますね。 手間はかかりますが、司法書士に依頼するよりご自分でされたほうが安く上がりますからがんばって下さい。 費用については土地の評価額によって変わってきますので一概には言えません。その他に除籍謄本等の発行手数料もかかります。 参考までに登録免許税計算式は 評価額(千円未満切り捨て)×2/1000=登録免許税(百円未満切り捨て) です。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

お母様が亡くなってから、相続税の免税特典が使える期限までに、登記完了した方が、いいでしょうね。 その土地の登記簿が取れる法務局か支局へ行き、相続に伴う、土地の名義変更について、法務相談窓口で、相談されるのが、よいです。 相談のみは、無料。 で、亡くなったお母さんが、生まれたときから、死亡するまでのすべての戸籍謄本(省略していないもの)をすべて、1部づつ取り、法定相続人が、姉と自分しか居ないことを、紙に系図をきちんと書き、横に、O年O月死亡とか、3親等以内の系図を書いて、現在、生きていて、相続できるのが、2人だと、解るようにしてください。 姉に、相続財産のうち、当該土地の所有権を放棄する旨書いてもらい、実印を押し、印鑑証明を1通つけます。 それで、所有権移転登記申請書を書いて、自分の実印を押し、印鑑証明をつけて提出。 印紙代は、法務局で聞いてください。 流れはこんな感じです。書類は、法務局で見本を見せてくれますので、ワープロ打ちで、作ってください。

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