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年間調整できず⇒結婚⇒初めての確定申告

全く知識が無いので、確定申告について詳しい方、アドバイスをお願い致します。 私は去年の11月まで派遣社員として長期のお仕事をしていました。その後、単発のお仕事を3日しました。 去年派遣会社での年間調整が出来なかった為、自分で確定申告に行かなければいけないとお聞しました。色々調べてみたのですが、あまり理解が出来なくて、質問させていただきました。  ○去年、長期で働いていた会社の  「平成16年度の給与所得の源泉微収票」は、   支払い金額 :2,633,230円   源泉微収税額: 151,620円    ○去年、単発で働いていた会社の  「平成16年度の給与所得の源泉微収票」は、   支払い金額 :  31,500円 です。 なお、生命保険の支払いがあったので、  ○「平成16年度の生命保険料控除証明書」は、   保険料:71,571円(証明額:71,571円)            と記載されております。 手元に用意してある書類は上記3枚です。 また、12月中旬に結婚をし、 現在扶養家族には入っておりません。 なお、社会保険・国民年金には加入しておりません。 確定申告に行くと、戻ってくる税金や、逆に支払わなくてはいけない税金があるとお聞きしたのですが、 私の場合は、どうなるのでしょうか。。 結婚する前にもらった書類なので、 旧姓で記載された源泉徴収票・生命保険料控除証明書 を税務署に持って行っても手続きをしてもらえるのでしょうか。。 質問が多くて申し訳ございません。。 どなたかアドバイスお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-2000
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回答No.1

nokomikuさん、こんばんわ。 質問内容の通りであれば税金は還付になると思いますので、確定申告した方が得です! いくら戻るかも計算できますが、問題あると大変なので止めておきます。 社会保険、国民年金には加入していないということですが、国民健康保険はどうですか? 国民健康保険税を払っている時は、確定申告時に控除すると戻る税金が多くなりますよ。 税務署へ行く場合は、  1.源泉徴収票2社分  2.生命保険料控除証明書  3.印鑑(認印可・シャチハタ不可)  4.あなた名義の銀行か郵便局の通帳  5.国民健康保険税を払っているならその金額が分かるもの(納付書の控えなど) を持って行くと書類作成がスムーズに出来ます。 あと、国税庁のHPでも申告書が作成できますので、下記URLを参考にしてください。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
nokomiku
質問者

お礼

aki-2000さん、ありがとうございます!! 国民健康保険は払ってます。ただ、納付書の控えがあるか。。至急探してみますっ。 丁寧にご説明してくださいまして、本当にありがとうございました。なんだか安心して確定申告に行けそうです。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

基本的には1番の回答の通りです。 なお、国民健康保険料の控除には、納付書などが無くてもと大丈夫です。 昨年1年間に実際に支払ったと金額だけメモして行きましょう。 又、通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合の確定申告は、すでに税務署で受け付けています。 この時期は税務署も空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえ、待ち時間も少なくて済みますか。

nokomiku
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございます!! 今、必死に国民健康保険料の納付書を探しておりましたが、見つからなくて。。 無くても大丈夫なんですね、よかった・・ありがとうございます。還付になる場合は、今の時期でも確定申告できるんですね!早速来週の月曜日に問い合わせしてみます♪色々教えていただき、ありがとうございました!

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