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通勤労災で、差額ベット代も認められますか?
お世話になります。 知り合いの事なのですが・・・ 通勤中の事故で、現在入院していますが、最初の手術の経過が悪く 次の手術(人工の骨と交換)が出来ない状態です。なので、半月以上も大腿骨が折れたまま、ただ寝ている状態です。 その為、たびたび襲う痛みで声を上げてしまう為、周りの患者さん達に、不快感を与えているようで、苦情がでているそうです。 本人も、苦しみながらも周りに気を使い、精神的な苦痛にも悩んでいました。 その為、個室へ移る事に決めました。 ただ、個室の差額ベット代は高く、びっくりしています。 労災が適用されることになりましたが、この差額ベット代まで 保障してもらえるのでしょうか? ちなみに、医師から個室へ移るよう指示されたわけではないので悩んでいます。 交通事故では、めったに個室を指示することは無いと言われました。 全部手術が終わって痛みがなくなれば大部屋に移っても大丈夫だと思いますが、今の状態では無理そうです。 可愛そうで見ていられません。 労災に詳しい方、経験のある方、よろしくお願いいたします。
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医師からの指示でないというところが心配ですが、「同室の患者さんに迷惑がかかるから」と言う事で、病状や理由を説明すれば、多分認められるのではないかと思います。ただそれは病院側が、それを労災としてレセプトで個室料として請求しなければなりません。病院が労災に請求するか、個人に請求するか…医師の判断による所ですよね(あくまでも個人の希望で移った、と考えていれば難しいですよね)→ そして更に労働局が労災で認めるかだと思いますが、読んだ限りでは認められると思うのですが… 労災でも漫然ととか、長い日数はダメだと思います。ケースバイケースなので、医師&労働局にそれぞれご相談なさってはいかがでしょう とお伝え下さい。 認められると良いですね
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- ittyou
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NO1です。その日額9000円は労災の個室料の上限です。個室の金額はあらかじめ病院が届けてありますので、もし労災と認められたとして9千円を超える分は自己負担という事だと思います。あんまり労災では9千円越えるすばらしい部屋に入る事はないのでは。 ハードルその一の、病院側ですが、「個室が治療上必要」と認めなければそもそも無理ですよね。医師と事務で労災で個室を扱うか見解が違いそうですので、それを確認して、 ハードルその二、労働局か労働基準監督署に、電話でも良いので確認してみてはいかがでしょう
お礼
たびたび、ありがとうございます。 9千円を超えるような、個室しかあいにく空いていない為 しかたなく、入れましたが できれば、労災でまかなえる位の部屋が希望でした。 まだ、トイレも食事も寝返りもできない状態なので どんな粗末な部屋でもいいので、他人への迷惑を気にしないでいられる個室に、入りたかったそうです。 やはり、事務側と医師側との見解がちがっていると 困りますので、再度確認をしてみようと思います。 ありがとうございました。
判例では 医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空き室がなかった等)があれば認められるようです。 事例1 植物状態となった被害者につき、約6年間の特別室の差額ベッド代1503万円余(日額7000円余)を認めた。 (大阪地裁判決・平成2年4月23日) 事例2 重篤のため83日間の入院につき日額2万円の差額を認めた。 (大阪地裁判決・平成3年1月31日) 判例からするとやはり難しいようですが 労働基準監督署?にご相談されたほうが良いと思います。 参考までに
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、よほどの事でないと無理でしょうね。 医師には「病院側から個室を指示できません。」と断られてしまいましたが 病院の入院事務のお姉さんが言っていたのですが、「労災は、1日9000円までなら保障されますよ」・・・との事。 この9000円という金額はどこから来たのでしょうかね? 今一度、確認したほうがいいですよね。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 状況を医師に伝えて相談したろころ、感染する病気や かなり危険な状態でない限り 一般の交通事故では医師から個室を指示できませんとの事でした。 ところが、入院事務の窓口で聞いたところ 労災では1日、9000円までなら保証されますとの事。 いったいどちらを信じればよいのでしょう?? やはり、直接聞くしかないでしょうか・・・ ありがとうございました。