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相続放棄の影響について
昨晩、相続に関する本を読んでいましたら、「マイナス財産の相続では、相続をしたくなければ相続放棄をすればよい。」「相続人の一人が相続放棄をしても残りの相続人にその負担が来ることはない。」と書かれていました。 一方、法律関係のテレビ番組では、弁護士の先生が「相続放棄をすると、残りの推定相続人に負担が行くことになる。相続放棄するのであれば、残りの推定相続人にもよく相談してからの方がいい。」と説明されていました。 どちらが正しいのでしょうか? なお、上記の本には2人の子供がマイナス財産(1,000万円)を負担することになり、一人が相続放棄をした事例が出ていました。残る一人は1,000万円でなく、500万円の負担だけですみます。よかった。というものです。本当なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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相続放棄とは、民法938条により家庭裁判所にその旨を申述し、申述した場合は同939条により初めから相続人でなかったものとみなす。とされています。 この同939条の規程により、初めから相続人でなくなるわけですから、同899条にある「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」という規程の計算をする際でも最初から相続人の数に入らないことになります。 結果として、相続放棄した人の負の財産分が、他の相続人の負担とならないというような都合のいい法律はないということになりますよ。
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- a2gck3je
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相続に正負の違いはありません。負も正と同じと考えて良しです。
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a2gck3je様 御回答ありがとうございました。
- cambridge
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確かに、一人が相続放棄した場合、相続放棄しなかった他の相続人がプラス財産も負の財産も引き受けることになります。 あきらかに債務が多いなら、相続人全員が相続放棄をすると良いでしょう。もっとも、親の借金でも子供としては返さなければいけないんだ、と考えている律儀な相続人でしたら、それは自由ですが。 債務か財産か、どちらが多いか分からない場合は、限定承認による相続ですね。これをしておけば、借金が多かった場合、プラス財産で返済し、余れば財産をもらえますし、足りなかった場合はその部分につき相続しなくてよいことになります。
お礼
cambridge様 御回答ありがとうございました。
- SSSIN
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相続放棄された場合は#1.2さんの回答されている通り、他の相続人がその負債を継承することになります。 ただ、相続放棄せず遺産分割協議を元に遺産分割を行った場合は、債権者は各相続人に法定相続分を限度として債務の返還を要求できることになります。「相続に関する本」については、もしかしたらこのケースを書いているのかもしれません。下記のHPが参考になるとおもいます。 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR980223.html
お礼
SSSIN様 御回答ありがとうございました。 遺産分割協議の時はこのようになっているのですか!知りませんでした。新しい知識を得ることができました。 追伸、再度その本を見てみました。その本には「相続人の一人が相続放棄しても、残りの相続人にその負担が来ることはない。」となっていました。
「相続放棄をすると、残りの推定相続人に負担が行くことになる。相続放棄するのであれば、残りの推定相続人にもよく相談してからの方がいい。」が正解です。 参考urlをご覧ください。
お礼
kyaezawa様 御回答ありがとうございました。 URL参考になりました。これからもどうぞ宜しくお願い致します。
お礼
shippo様 御回答ありがとうございました。 そうですよね。冷静に考えれば、そんな都合のいい法律などあるわけないですよね。 読んだ本の著者が弁護士の先生だったもので、頭の中がゴチャゴチャになってしまいました。 書籍化されているものは、あまり間違いはないと思っていたのですが、こんな間違いも存在するのですね。 結局、読む側がきちんとした知識をもち、判断しなければならないと言うことなんですね・・・。知識を得るために本を読んでいるわけですが、困ったものです。結局六法や判例を確認するしかないと言うことになってしまうのでしょうか・・・。