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傷害??DVについて
法律板か、恋愛の悩みか迷ったのですがこちらに投稿させてください。交際して6年、同棲して3年半になる男性から喧嘩のたびに暴力を受けていました。 そのたびに彼を受け入れ許してきましたが、 昨夏に初めて顔面をグーで殴られ(口元あたり)その時 血だらけになって初めて「この人が怖い」と思いました。診断書も取り、「外傷性亜脱臼」という病名と 2週間安静にという診断書をもらいました。その件以外にも殴られてあざになった写真を3枚ほどとっています。 歯だったので現在もまだ固定されてないのですが、 歯科医に「歯はもともと並びが悪いのもあるので 悪く書きすぎるとつっこまれるとこっちが不利になる」 と仰ってました。治療費などはもらっていません。 3年前に、他人への傷害で懲役1年半執行猶予3年の有罪判決を受け、この1月のはじめに執行猶予を終えた所です。その彼と一時同棲解消することにしたら 他に女性がいたことがわかり、それならそれで別れるからきっちり慰謝料なり払ってほしいというと 電話も着信拒否でメールも無視です。 何度か会いに行って話しをしましたが「ストーカー」呼ばわりされ、「殴ってから時間がたっているし、もう執行猶予もおえてるから警察はそんなの相手にしないよ~~告訴したいならすれば?」とバカにした口調で言われました。 犯罪じたいは執行猶予中の犯罪ですが告訴が 猶予を終えた後だとどうなるんでしょうか? 怪我の程度がそんなに重くないことと恋人間のことなので、やはり警察は相手にしてくれないんじゃないかって不安があります。 告訴だけして、不起訴なんてことになったら 仕返しが怖いです。 民事訴訟のほうでも慰謝料請求を考えてますが、 刑事告訴した場合彼に懲役刑は望めるでしょうか? 刑務所に入って人生やりなおしてほしいです。
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- nobitatta
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>常習的傷害罪というのもあるんですね。 >これはそのつどそのつど、医師の診断書などをとらないとダメなんでしょうか? >ひどいときには毎週単位で暴力を受けて黙らされていました。 常習性を認定できるかどうかの最終的判断は裁判所に委ねられます。ただ、前回も傷害で有罪判決を受けているわけですから、常習性が認められる可能性は高いものと思われます。 通常の傷害罪との違いは、刑の下限が、通常の傷害罪の場合1ヶ月(刑法12条1項)となるのに対し、常習傷害罪の場合には1年となる点が異なるだけです。 今回の場合、昨年夏の傷害に対して医師の診断書はあるわけですから、傷害罪が認められることはほぼ確実だろうと思います。したがって、通常の傷害罪だけの起訴でも懲役1年以上になることが確実と考えられる場合には、無理に常習性を証明するための証拠をそろえる必要性は無いと思われます。 しかし、1年以上になるかどうか見込みがつかず、是が非でも1年以上の懲役を課することが適当と考えられるような場合には、常習性を証明するような証拠を要することになると思います。この点については、検察の考え次第だと思います。 >前回の執行猶予なんですが、保護観察がついてるかどうかわからないんです。普通は執行猶予がついた場合は保護観察がつくんですよね? 初犯の場合、保護観察を付するかどうかは裁判官の裁量に委ねられています(刑法25条の2第1項前段)。保護観察を付するかどうかについても、判決で言い渡されます(刑事訴訟法333条2項)。「保護観察がついてるかどうかわからない」ということは、保護観察はついていなかったということだろうと思います。 >判決当時私は17歳だったので、保護観察人にはなっていないと思うんですが・・ 保護観察は、通常、法務大臣から委嘱された「保護司」がその任に当たります。現在、保護司は全国で52,500人を超えない数(保護司法2条2項)の方がおられます。社会的に信望が厚く、経済的にも時間的にも余裕があるなどの一定の条件(同法3条1項、4条)を満たす人の中から保護司選考会が選考し、保護観察所の長から推薦された人に対して法務大臣が委嘱しています(同法3条)。犯罪を犯した人の知り合いや親族が、判決時に初めて保護司として任命されるというわけではないのです。 >婚約者もしくは内縁の妻と認められるんでしょうか? 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の適用対象になるのは、法律上の夫婦と、法律上の夫婦でなは無いものの事実上の婚姻関係と同様の事情にある者(同法1条3項前段)と、離婚した者や事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情になった者(同後段)です。 今回の場合、事実上の婚姻関係と同様の事情があったかどうか、つまり、同棲関係にあったかどうかだけが問題で、正式な婚約をしていたかどうかという点は関係ありません。婚約していても、それぞれ別の家に住み、生計を別にしていたような場合にはこの法律は適用されません。 しかし、この法律が主眼としているのは、配偶者から現在も暴力をふるわれるおそれが高い人の保護と、被害者が警察等関係機関への相談をしやすくするための制度の整備です。ですから、既に彼から暴力をふるわれる危険性が薄らいでいる今回のhysteric-angelさんのケースには、直接の関係は無いと思います。 直接の関係は無いのになぜこの法律のお話をしたのかと言いますと、最初にhysteric-angelさんが、恋人間の問題は警察も相手にしてくれないのではないかと心配なさっていたので、昔は警察も介入に消極的だった夫婦(内縁を含む)間の暴力問題に関してでさえ、現在ではそれらに対する保護や相談に応じる義務や制度が法律で整備されているのですよ、ということを示すための参考資料として揚げたのです。 現に傷害を負わされたわけですから、他人であればもとより、恋人同士であろうと夫婦であろうと、傷害は傷害なのです。 ちなみに、窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領などに関しては、その犯罪が配偶者や一定の親族間で犯された場合に限り、その刑が免除されたり、被害者からの告訴が無ければ検察が公訴できないなどといった特例があったりします(刑法244条、251条、255条)。しかし、暴行や傷害に関しては、そのような特例はありません。 とにかく、彼との復縁を迫るための手段としてではなく、本気で、彼をこのまま社会の中に野放しにしておくべきではないとお考えであるならば、一度お近くの警察署にご相談なさってみられた方がよろしいのではないかと思います。 また、損害賠償や慰謝料請求に関して弁護士に相談なさるのであれば、警察に話を持っていく前に、そちらでまとめて相談なさっても良いと思います。 ご健闘をお祈り致しております。
- cambridge
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No.1です。 刑は、怪我の重さだけでなく、状況にもよります。全治一週間で懲役1年6ヶ月執行猶予三年ということは、被害者との示談がなく、反省もなければ、女に因縁を付けられたというのも嘘だと裁判官が判断した可能性はあります。さて、貴女への傷害行為も、そのときの状況や反省の度合いにもよります。彼の貴女への暴言をテープに録音し、裁判官への心証をより悪くするのも手でしょう。ちなみに、被害を受けてすぐ告訴したほうが、刑は重くなる傾向があります。しかし、警察が相手にしないということはありません。証拠に関しては問題ないでしょう。 さて、通常の傷害事件よりは前歴があるため懲役刑の可能性は高いでしょうが、実刑になるかどうかは、裁判官の決める事ですから、私にはなんとも言えません。懲役刑が全く望めないわけではありません。私が裁判官なら、その彼は死刑ですが。一度、弁護士事務所で相談されてはいかがでしょうか。相談だけなら30分5000円ですので、貴女が真剣に考えているなら、高くはないかと思います。 最後に一つ、彼が貴女をストーカー呼ばわりしたそうですが、ストーカーの要件を満たしていませんから、ご安心下さい。ストーカーは、相手に好意を持ってつきまとうことが要件にありますが、それはないでしょうから。また、賠償請求のために連絡を取るのは、違法性はまったくありません。
- nobitatta
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既に回答が付いているようですが、参考までに。 >犯罪じたいは執行猶予中の犯罪ですが告訴が猶予を終えた後だとどうなるんでしょうか? 執行猶予が取り消されることがあるのは、執行猶予期間中に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処されて執行猶予がつかない時(必要的取り消し:刑法26条1号)や罰金を課せられたような時(裁量的取り消し:刑法26条の2第1号)です。単に罪を犯しただけでは足りず、猶予期間中に裁判所の判決により刑が確定する必要があります。 今回の場合、既に執行猶予期間が過ぎているので、執行猶予の取り消しの問題は発生しません。 >刑事告訴した場合彼に懲役刑は望めるでしょうか? 傷害罪(刑法204条:10年以下の懲役または30万円以下の罰金・科料)または常習的傷害罪(暴力行為等処罰に関する法律1条の3:1年以上10年以下の懲役)が成立すると考えられます。時効は犯罪が行われた時から7年です(刑事訴訟法250条3号) 検察が悪質と判断した場合には不起訴処分にはしないと思われます。 起訴された場合、前回の執行猶予が保護観察の付いたものであった場合、無条件で執行猶予は付きません。 前回の執行猶予が保護観察の付いていないもので、なおかつ、1年以下の懲役の判決になる場合には、執行猶予付きのものになる可能性があります。ただし、その場合には必ず保護観察が付けられます。 1年を越える懲役が課せられた場合には執行猶予は付きません。 (刑法25条、25条の2) >怪我の程度がそんなに重くないことと恋人間のことなので、やはり警察は相手にしてくれないんじゃないかって不安があります。 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」により、警察は被害者からの訴えがあった場合には無視することが出来ません。ここで言う「配偶者」とは、法律上の婚姻関係に無い「同棲」の場合も含みます(同法1条3項)。 医師の診断書もあることですから、その診断書を携えて、まずお近くの警察署にご相談されてみてはいかがでしょうか?
お礼
nobitattaさん早速のお返事ありがとうございます。 執行猶予の取り消しというものはできないんですね。 勉強になりました。 常習的傷害罪というのもあるんですね。 これはそのつどそのつど、医師の診断書などをとらないとダメなんでしょうか? ひどいときには毎週単位で暴力を受けて黙らされていました。 前回の執行猶予なんですが、保護観察がついてるかどうかわからないんです。普通は執行猶予がついた場合は保護観察がつくんですよね?判決の裁判のときに、 「私の家で暮らしていきます」と裁判官に伝え、 裁判官に住所を訪ねられ記録されていました。 ただ、判決当時私は17歳だったので、保護観察人にはなっていないと思うんですが・・。 婚約者もしくは内縁の妻と認められるんでしょうか? 結納などは交わしていませんが、約束&私の姉に 彼が「結婚します」という手紙を送っています。 再三質問ばかりで申し訳ありません。
- cambridge
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なるほど、酷い人間もいたものですね。同棲を始める前に傷害罪で執行猶予付きの懲役1年6ヶ月の有罪判決を受けていたようですが、その時点で別れておいたほうがよかったのでしょう。懲役1年6ヵ月ということは、かなりの重症を相手に負わせていたはずですから。通常の殴り合い程度でしたら、罰金刑でしょうからね。 さて、昨年夏ということですから、時効にはなっていません。診断書があるようですから、刑事事件にするのは簡単です。医師の診断書がある場合、警察はほぼ動いてくれます。ただ、その人が殴ったという証明はできますでしょうか。例えば、治療の時に医師に殴られた傷だと言ったとか。また、彼氏との会話を録音しておくとよいでしょう。捜査が進み易いほど、警察は動きますから。それらの証拠があれば、民事裁判でも慰謝料は取れます。 執行猶予が終わったのであれば、執行猶予期間に犯罪を犯していたことが分かっても、執行猶予が取消される事はありません。ただ、犯罪歴(前科ではない)が付きますので、裁判官の心象は非常に悪くなります。検察官の心象も同様ですので、起訴はされる可能性が高いと思います。ただし、懲役になるほどの怪我ではないようですね・・・。仕返しをしたらそれこそ刑務所に行く可能性が高いので、あなたが彼に更正を望むなら告訴したほうが良いでしょう。
お礼
cambridgeさん、早速のご回答ありがとうございます。 そうですね、逮捕された時点で別れていればよかったのかもしれません。彼には身内がいなかった為、他に支える人間がいない・・と思って毎日手紙を書き支えてきたんですが、これはもう自分で決断したことなので、後悔しても仕方ないと思っています。 懲役1年6月は、相手が女性だったからだと思います。 怪我は診断書1週間でした。女性に因縁をつけられ、 その日私と喧嘩をしていてむしゃくしゃしていた・・と 供述していましたが、今考えれば何があろうとそんな小さなことで女性に手をあげる人間って少し変ですよね。 前歯がグラグラして、歯茎からかなりの出血があったので歯科にいきました。歯科医師には「彼氏に殴られて」と説明し、「告訴を考えているので、診断書を書いてほしい」と説明しました。また彼も、職場の同僚達に私を殴ったことを認めているので、言い逃れはできないと思います。きっぱりした証拠があるかといわれれば難しいかもしれません。 執行猶予が取り消されることはないんですね。 起訴はされても、罰金刑で終わる可能性が高いと いうことでしょうか? 懲役は望めないですか?起訴されて罰金刑または また執行猶予の可能性が高いということでしょうか? お金よりも、懲役刑を受けて更正してほしいというのが 本音です。 周りの人には、「相手が彼女だし、また昨夏なので、 時間がたちすぎてる」と警察も相手にしてくれないんじゃないの?と言われました。 質問ばかりで申し訳ありません。
お礼
cambridgeさん、再びありがとうございます。全治1週間で懲役1年6月執行猶予3年半 示談も何もなく、治療費さえ払っていませんでした。 私への暴力行為についてですが、電話は着信拒否されていますので、メールで再三、「謝罪と損害請求」をしていますが全て無視されています。 刑事事件とは話が変わりますが、二股をかけられていたことに対して、「一方的な婚約破棄なので慰謝料請求します」と伝えた時には向こうから「いい加減にしてくれ!」などと言って電話がかかってきました。 こういう謝罪と損害請求のメールを無視している点などから、反省の度合いが薄い、という風にはならないかな?と思い、メールをプリントアウトしようか考えています。あとは、内容証明を送り謝罪と損害請求を求める旨を書き、どうせ無視すると思うのでそこでも反省の色なし、とならないかな。と考えています。 そうですね、一度弁護士事務所で相談してみます。 彼は周囲の人間に対し、「半年以上もストーカーされて俺が警察に訴えてやろうかと思ってる」と漏らしまくっているそうです。 損害請求のために連絡をとろうとしているだけなのに なぜここまで馬鹿にされないとだめなんでしょうか。 これも悔しいです。 度々ご丁寧にわかりやすく答えていただきありがとうございます。 内容証明のこともあるので、弁護士相談利用してみたいと思います。