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執行猶予期間満了と無犯罪証明書。
今度、外国で永住権のビザを申請しようと思っています。そこで無犯罪証明書(警察証明)が必要なのですが、実は私、2年半前、ある事件で懲役1年執行猶予3年の判決を受けました。 あと、半年で満了ですが、それ以降で無犯罪証明を申請すれば、その犯歴は記載されないでしょうか。
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もし、この犯歴というものが前科という意味ならば執行猶予期間を無事に満了すれば記載されません。 これは、執行猶予期間が無事に過ぎると前科はつかないからです。 ただし、このような場合でも過去に有罪判決を受けた事実は残りますので前科調書というものには記載されますがもう一度犯罪を犯さない限り表には出てきません。 しかしこの無犯罪証明書の無犯罪というものが前科ではなく前歴という意味ならば残念ながら載ってしまいますねー。 だが、私は警察関係者ではないのでなんともいえません。 ここはやはり直接電話なりで警察(鑑識課だそうです)や検察に聞いてみるのが確実な答えを聞けると思います。 何か怖いならば「いや~知人の事なんですけどね~」てな具合で聞いてみるといいと思います。 ちなみに、私は実務の事で分からないことがあると直ぐ検察庁に電話して聞きます(迷惑者です。笑)。
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そうですね。ただ犯罪記録があってもその内容が重要のようです。 殺人、傷害、強盗、窃盗、麻薬、詐欺などは重大犯罪でまず許可が下りないといわれています。 ただ交通事故などの業務上過失致傷などは大きな影響はないといううわさもあります。 故意犯でなければ可能性はあると思いますよ。 国により基準も大分違うようですが。
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mickjey2さん、本当に回答有難うございました。 実は私の場合、出入国管理法のほう助罪なのです。 詳しい事情は言えませんが、知り合いの会社に不法入国者(私は知らなかった)を面接して入社させたのです。
記録されます。 執行猶予期間満了というのはあくまで刑の失効しか意味しません。 ただ無犯罪記録にどれくらい過去までの犯罪記録が載っているのかは諸説あるものの良くわかりません。 10年以内のものは載ると考えた方がよさそうです。 警察内部の犯罪記録では何十年も保管されているという話です。
お礼
早速のご回答、有難うございました。 記載が残るとなると、永住権申請はすんなりとは行きませんね。
お礼
有難うございます。 そうですね、直接聞いてみればいいのですね。 何かこわい感じがしたのですが、友人のこととして聞けばいいのですね。