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遺族年金について
今、妻と私の保険の見直しを考えておるのですが、我が家は共働きの家庭で子供が8,6,5歳と三人おります。私は共済年金、妻は厚生年金なのですが、もし、妻が亡くなった場合は妻の遺族年金は18歳以下の子供にも支給されないと考えて宜しいのでしょうか? 子供が18歳以下であったとしても支給要件に入らないと思っていて間違いはないでしょうか? 非常にわかりにくいため宜しくお願いします。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
他の条件は全て満たしているとして。 少なくとも、18歳の学年度末までの子(20歳未満の障害年金1級・2級相当の障害児)は、遺族厚生年金を受けられるはずですが。 ・遺族基礎年金 生計を同じくする父がいますから、権利はありますが支給停止です。 ※これは、あなたが亡くなった場合も同じ。 ・遺族厚生年金 死亡時にあなたが55歳以上ならあなたにも権利があります。しかし、同時に子にも権利がある間は支給停止です(子のみに支給)。 ※あなたが60歳になる前も支給停止。 〉抜け道としては妻の突然死を除き、前もって離縁し子供の親権を妻に与えておけば解消出来る気がしました。 どこからそういう結論になるのかよく分かりませんが……。
- KIKI_RARA2
- ベストアンサー率45% (9/20)
まず、国民年金から支給される遺族基礎年金は、妻が死亡した場合はもらえません。 厚生年金から支給される遺族厚生年金は、妻死亡時、その妻に生計を維持されていた55歳以上の夫や、その妻に生計を維持されていた18歳に達した年の年度末までの子は受給権があります。 公的年金制度は、妻にやさしい制度になっています。
- kenta1118
- ベストアンサー率9% (123/1262)
18歳以下なら支給されるのではないでしょうか?私が子供の頃父の遺族年金をもらっていたように思いなす。しかし18歳まで。
お礼
ありがとうございます。 男性が亡くなった場合のことですね、良くわかりました。
お礼
ありがとうございます。 私も調べたのですが非常に不満の残る制度だと良くわかりました。 男女平等といいながら、同じ保険料で男性不遇とは正直納得できませんが、制度であれば仕方ないですね。 抜け道としては妻の突然死を除き、前もって離縁し子供の親権を妻に与えておけば解消出来る気がしました。