- ベストアンサー
なんとか回収したいんです
私の勤めている会社は一昨年の秋に新事業として建装に手を伸ばしましたが、ある会社の下請けとしてチェーン展開をしている洋食屋の内装を請けました。 総額4700万円に及びますが、実際は現場で無理もあり原価が5500万位になってしまいました。 しかし請求書を出した4700万円に対し、2000万円なら払うとの回答。それを拒否したらずっと支払をしてくれません。4ヶ月ほど話し合いましたが、埒が明かず差し押さえの手続きをしました。 しかし、口座を移したらしく200万しか入っていませんでした。抑えるにあたってその会社が4000万円の支払を受ける仕事が入っているので時期を見てしたのですが、上手くいかなかったのです。 差し押さえに当たってさらに1000万円の供託を裁判所に入れました。 頼んだ弁護士も積極的ではなく後手後手にまわっているようです。確認するたび「じゃ、確認してみます」との回答。 じれったくも待ち続けていましたが、最近先方の会社を退職した方が、何故回収しないのか会社にはお金があるとの情報をもたらしてくれました。しかし、当社がつかんでいる口座ではないようです。またその退職者も口座は社長が管理していてわからないそうです。 なんとか回収したいのですが、弁護士もあてにならず変更も考えていますが、弁護士では個人口座の開示は権限無く口座をつかまないとと無理とのこと。 納得できないのです。もう1年以上もたち、社内的にも非常にきつくなってきました。 本社は地方にあり、私の部のみが東京にあり、このままでは閉鎖もあります。そうなると転勤が無理な私は退職しなければならなく、大変困ります。 なんとか突破口を開きたく、同じ経験をしたかた、知識をお持ちの方、どうぞアドバイスお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その弁護士に、新しく出来た「財産開示請求」の申請をしてもらうようにかけあってください。 今まで差押え(仮差し押さえ?)して、奏功しなかつたのですから、通ると思いますよ。但し、債務名義をとっているということが前提です(公正証書では駄目)。 仮差し押さえではなく、差押え出来るのなら、あるのでしょうが?どうでしょう?要件を充足するか確認を、下記URL参照です。 刑罰で開示を強要できない点で中途半端ですが、一応、試してみる価値があります。
その他の回答 (2)
追加補足します。状況把握ができていなかったようです。 ○同元請が他の受注状況をさぐり、施主が判明すればその施主に対し工事代金差押えを行なう。金融機関に振り込み前に抑えてしまうことも検討課題です。 ○同元請に関して他の下請け業者についても不払い、払い渋りがないかさぐる。 ○弁護士と相談し、もし他の業者に対してもあれば連名で、下請代金不払として都道府県の建設業担当部署に苦情相談及び行政指導の申し入れをする。 ○あまりお役に立てなかったようです。実際の取立てはケースバイケースで難しいです。
お礼
ご返事が遅くなり申し訳ありません。出張しておりました。 元請を調査することまでは手が及んでいませんでした、この点も弁護士と話をしたいと思います。 ありがとうございました。
現実的対応として2点、ご提案します。(既に実施済みの場合は、ご容赦ください) 1チェーン店本部には加盟料の支払があるはずですからそのフランチャイズ料債権、店舗が賃貸なら保証金・家賃債権、代表者個人・法人所有ならその不動産などと差し押さえることは検討されましたでしょうか。 2帝国データバンクや東京商工リサーチなどの企業調査会社に調査依頼してみてはいかがでしょう。法人及び代取個人の不動産、金融資産調査をメインに依頼すれば、相手会社の支払先=仕入先等、販売先から取引金融機関が判明する可能性があります。具体的に費用と判明の可能性について問い合わせされればいかがでしょうか
お礼
早速ありがとうございます。 私の説明が足り無かった部分もあるよです。補足致しますとチェーン展開している会社がある会社へ施工依頼し当社は下請けでした。 その施主側は元請に支払をしていますが元請が下請けに払ってくれないという状況です。 元請の資産を調べたところ名義は資産といえるものは個人名義(妻)で事務所その他は全て賃貸やリースでした。 それで施主からの支払を差し押さえようとしたんですが口座が特定できないのです。施主側に働きかけをしましたが、どうも元請と話し合いができているようで 工事前なのに着手金で9割がた支払い済みとかで回答が来てしまいます。 現在のところどうしていいかわからないのです。 しかし、houmu-tantouさんの2番の件、仕事前に調べておくべきだったのかもと思いました。 判りやすいご指導ありがとうございました。
お礼
出張しており返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 そんな申請ができるのですね!早速弁護士に話してみます。しかしそれなら弁護士が言ってきてもいいように思ってしまいます。やはり弁護士も問題でしょうか。。。 ありがとうございます!!