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代表者の債権は回収できるのですか?

 困っています。お客の支払いが滞り、売掛金120万円(先方会社名義)が残っていたのですが、先方の会社が破産宣告をしました。当方にも弁護士からFAXで知らせがきましたが、 (1)仮に支払いの契約書を入れて、代表者が保証人にな った場合(以前、そのような契約をしたことがあり ます。)会社が破綻しても代表者個人から回収出来 るのですか? (2)又、第三者が保証人になっていた場合、債権者が破 綻してもこの第三者の保証人から回収出来るのです か? 今となっては遅いのですが、今後の事もありますので是非教えて下さい。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

1と2、両方ともに保証契約をしているのであれば保証人(単なる保証人だとちょっと弱いですが連帯保証であれば問題ないです)に請求できます。 ただし、特に1の場合は代表者個人も同時に破産することが多いみたいですよ。この場合はもちろんこれ以上保証人や担保がなければ破産した時に所持している財産のほかからは返済は期待できないと思います。

noname#37657
質問者

お礼

有難うございます。やはり代表者個人だと、一緒に破産されたら回収できませんね。第三者へ連帯保証をたてるのが一番の策ですね。

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