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重要事項説明時の「急傾斜地崩落危険箇所」の説明義務の有無について

マンション入居後、当マンションが急傾斜地崩落危険箇所であることを知りました。 急傾斜地崩落危険区域に指定がまだされておらず、「箇所」の段階では売買契約時の重要事項説明で説明されないのでしょうか? 県の宅建指導窓口でもなんだかあいまいな回答しか得られませんでした。

みんなの回答

  • sinapus
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

急傾斜崩落危険個所との事ですが、急傾斜地崩壊危険区域ですと、近隣住民が申請しないとなりません。急傾斜地崩壊危険区域は県の治水事務所にて確認できますが、土砂災害危険区域(通称イエローゾーン)ですと、県の河川局が指定しています。質問の急傾斜崩落危険区域は聞いたことが有りません、正しく質問された方が良いと思います。又急傾斜崩壊危険区域と土砂災害危険区域であれば、宅建業者は重要事項説目に入れないといけません。法律により対応部署が異なりますのでご注意ください。

  • lalaw
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

私は重要時効に該当すると思いますが、相手がそれを認めないのなら 最後は裁判ということになりますね。弁護士に相談した方がいいので は。

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