- 締切済み
マンション内傾斜緑地が土砂災害警戒区域に指定された
昭和61年の調査で急傾斜地崩壊危険箇所として認識されていた土地に、平成9年マンションが着工され、平成10年にその事実を知らずに購入しました。 平成27年、市からの「土砂災害警戒区域のお知らせ」で初めて知り、マンションデベロッパーに問い合わせたところ、「売買不動産として問題は全くなく、間違いは存在しません」という回答がありました。 隠れた瑕疵の判例は10年と聞いたこともありますが、 このような不動産開発、販売が行われたことにし対して、損害賠償等の対処の仕方はあるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuronekofan
- ベストアンサー率56% (229/402)
回答No.2
土砂災害警戒区域にいつ指定されたかによります。 平成10年当時に、すでに土砂災害警戒区域に指定されていて、 重要事項説明書にない場合には、宅建業法違反の可能性があります。 一応、重要事項説明と言って口頭での説明もあったかと思いますが、事前に知識がないと説明されていても認識できないことがあります。この場合も、説明書に記載があれば説明したことになります。 宅建業法上、「物件が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」は重要事項説明の対象になっております。 https://c-1012.bengo4.com/10/1238/b_406751/
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
「土砂災害警戒区域」に指定されたのが何時かですね。
質問者
補足
昨年(平成27年)です。
お礼
ありがとうございます。土砂災害警戒指定区域に指定されたのは平成27年のようです。