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2社から給料を受ける場合の社会保険、雇用保険の手続きは?

はじめまして。困っているので、詳しい方教えてください。 現在、1社から給料の支払いを受けており、社会保険、雇用保険の手続きはそちらで行っております(あたりまえですが・・・)。さて、新たに別の会社から給料の支払いを受ける場合、所得税に関して言えば一方で甲欄適用、別の一社で乙欄適用、甲欄適用社にて年末調整を行い、2社併せて確定申告を行えばよいと思うのですが、社会保険・雇用保険についてはどのように扱えばよいのか、さっぱり分かりません。 (1)既に1社で加入しているので、新規に支払いを受ける方では加入は不要なのでしょうか? (2)仮に2社で加入が必要となったとして、事務手続きはどうなるのでしょう?    年金番号は1つしかないので重複加入はありえないと思うのですが・・・。 以上、よろしくお願いします。特に、企業の労務担当側(もしくは社労士)のご意見をお伺いできればと思います。

みんなの回答

  • tmmiz
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

社会保険も雇用保険も実際に勤務する主たる事業所(勤務時間の長い事業所)での 加入になります。他の事業所(もう一方の給与を受けている事業所)は非常勤に なり、社会保険・雇用保険とも加入できません。

  • co-totoro
  • ベストアンサー率72% (16/22)
回答No.3

雇用保険も重複取得はできません。 ですから、生活を支えるための主たる賃金をもらう方(通常は給与額の多い方)で資格取得ということになります。 雇用保険料は資格取得した方の1社から支払われる給料の総支給額で控除されます。 そのため、仮に失業して雇用保険の失業給付を受けるときには、資格取得していた会社で支払われた賃金のみが賃金の算定基礎となります。(合算はありません) ただ・・実際に失業して雇用保険の給付を受ける時に、別会社で就労している事実があれば、手続きが出来ないケースもあるので、注意してください。

  • e-papa
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.2

こんにちは。 >(1)既に1社で加入しているので、新規に支払いを受ける方では加入は不要なのでしょうか?  加入はどちらか一方の事業所となりますが、標準報酬額の決定について  は、両方の事業所における報酬月額を合算して標準報酬月額を算出し、  それを基礎にして標準報酬を決定します。(健康保険法第三条九項)   >(2)仮に2社で加入が必要となったとして、事務手続きはどうなるのでしょう?    年金番号は1つしかないので重複加入はありえないと思うのですが・・・。    (1)と同様の考えとなりますので、重複加入と言うことにはなりません。 詳しい手続き方法などにつきましては、所轄の社会保険事務所などに直接お聞きになられた方がよろしいかと思います。

shibayan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 いろいろ調べても通りいっぺんの説明ばかりで、今回のような事例・説明が全然見つからなかったので助かりました。

noname#12437
noname#12437
回答No.1

ご指摘の通り新規に支払を受ける方では社会保険については加入する必要はありません。 従って、所得税のみ確定申告をすれば問題はありません。

shibayan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 労働保険料に関しても同様と思えばよいのでしょうか?