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2箇所からの給与所得の場合(片方が社会保険の適用がない事業所の場合)

今働いているとこ(A社)以外に、もう一箇所(B社)で働こうと考えています。 今までの皆さんの質問と回答で勉強させて頂いて、現在社会保険を加入しているA社にB社で頂くお給料を報告して、保険料を算出していただけばいいかと思っていたのですが。 よくわからないのが、B社では社会保険の適用がなく、お給料から所得税だけがひかれるというのです。2箇所目ということで、乙欄の所得税になるそうですが。 社会保険の適用がない事業所(小さい会社)なのですが・・・ この場合、A社に報告するのでしょうか? 厚生年金についても同様だと思うのですが。 社会保険の適用がない事業所の場合は、A社だけのお給料で算出した社会保険料を払っていけばいいのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

健康保険法(厚生年金保険法も同じ)では、被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担すると規定していますので、たとえB社が常時社員を5人使用していない個人事業主であっても、貴方様の保険料は負担しなければなりません。B社が法人であれば、どんな小さな会社でも強制適用です。 >この場合、A社に報告するのでしょうか? A社を経由して、保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に届け出ます。厚生年金は社会保険事務所に届け出ます。 >社会保険の適用がない事業所の場合は、A社だけのお給料で算出した社会保険料を払っていけばいいのでしょうか? 2社の給与等を合算して、標準報酬を算出し、算出した保険料をそれぞれの給与等で按分します。

  • mci23
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.1

社会保険に関しては、おっしゃるとおりです。 B社でも社会保険に入る場合には合算して保険料を算出します。 >厚生年金についても同様だと思うのですが 社会保険は健康保険と厚生年金のセットになったものの総称ですので、そうなりますね。 なので、お給料はA社に報告する必要はないと思います。副業を持つ旨の話は通しておいたほうが良いかもしれませんが。

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