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会社を退職してからの手続き
今日で会社を退職になります。12月に結婚をしたので、 扶養の手続きを旦那の会社に頼みました。 知識が全くなくすみません、教えてください。 1)扶養に入ると、保険は私は払うものはないのでしょうか? 前、仕事をやめた時に区役所に13000円毎月納めてましたが、これもいらないのでしょうか? 2)失業保険の手続きをしようと思います。待機期間3カ月あります。そうなると待機期間は4月までになりますが、この間は扶養はOKで、お金をもらっている間は扶養には入れないと聞いたのですが、あってますか?その場合はどういう手続きをしなければなりませんか? いくら位払う必要がありますか? 3)仕事は早く次の所見つけようとは思ってます。 扶養の範囲内は103万円未満なんですよね? 月、総支給額(交通費は入れますか?)でいくら位もらえると扶養から出ても特になりますか? 総支給額で13万位だと扶養の方がいいですか? どうぞよろしくお願いします。
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1.扶養に入ると健康保険は支払う必要はありません。年金は、第3号といって(第2号:厚生年金加入者・共済年金の配偶者で20~60歳)、認定を受ける必要があります。扶養に入るときにその第3号認定の申請用紙を提出したか確認してください(これは旦那様の会社で手続きが必要になります)。第3号に認定されれば、役所に払っていた13000(現在は13300円:これは国民年金です)は支払う必要はありません。 2.政府管掌の保険の場合ですが、保険の被扶養者の条件は、 (1).同居の場合、被扶養者の年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満であること (2).別居の場合、被扶養者の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額(援助額)より少額であること。 となっていますので、日額が3,612円(年収130万円)を超える場合には保険の被扶養者になることはできません。その場合、旦那さんの会社で被扶養者の異動届(被扶養者でなくなる)を提出し、国民年金と国民健康保険をご自身で納めることになります。手続きはお住まいの役所になります。失業給付が終わったら、再度旦那様の扶養に入る手続きを行ってください。 3ですが、これに関してはちょっとわかりかねるので、他の方の回答を参考にしてください。 中途半端な回答ですいません。
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- tonkorera
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3)について 扶養の範囲は 1税金上 年収103万円まで 2健康保険・年金 年収130万円まで いずれも総支給額ですが、交通費は通勤手当として明細上区分されていれば、一定の金額までは非課税所得となりますので総支給額に含めません。 103万円を超えると、本人と夫の税金が増えたりしますが、それほど多くはありません。(103万円を超える収入以上に税金が増える事はありません。) しかし、健康保険・年金の扶養(130万円)を超えると、自分で国民健康保険・国民年金保険料を納めるようになり、その金額は年間20万円以上になります。(国民健康保険料は前年の収入を基に計算されますので、今年国民健康保険に加入すると、結構な金額になると思います。) ですので、103万円はあまり気にする必要はないと思いますが、130万円を超える場合は160万円以上働かないと、実質手取りが130万円以下になってしまうことがあります。
お礼
詳しくどうもありがとうございます。 160万円以上働いた方がいいんですね・・・だとすると13万円だとギリギリですよね。 でもきにして働くよりは、いいのかな? その前に就職できるか問題ですが・・・・(゜◇゜) 本当に分かりやすくありがとうございます。
- gatyako
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質問3について回答します。 あなたの収入が103万未満であれば配偶者控除。 あなたの収入が103万超141万未満であれば配偶者特別控除を受けられます。 あなたの収入が141万以上であればなにもありません。 いずれの控除も38万の所得控除で両方は受けられません。控除額を税額に換算すると38万の1割位で38,000位だと思います。(実際に計算しないときちんとした金額はわかりません) 以上の計算により総支給額13万のほうが得です。(本当はもっともらったほうが得です) 総支給額に交通費(月額10万以下)は入れません。
お礼
ありがとうございます。とても分かりやすいです。 今、就職を探してていいなって思った所が基本給が13万円なんです。手当は他にありません。 ちょっとですけど、こちらの方が扶養内で働こうと思うよりいいんですよね??? 頑張って面接応募してみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすい説明で、本当にありがとうございました。早速、旦那の会社に手続きを頼みましたが、第3号の手続きがされていなく、とても助かりました。 どうもありがとうございます。